○酒々井町職員の分限・懲戒処分に関する規程
昭和54年8月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年酒々井町条例第17号)第5条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年酒々井町条例第16号)第5条の規定に基づき、職員の分限・懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限・懲戒処分審査会)
第2条 町長は、職員の分限・懲戒処分に関し調査審議する必要があると認めるときは、その都度分限・懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。
2 審査会は、町長、副町長、教育長、参事、総務課長及び当該職員の所属課(局)長をもって組織する。
3 審査会の会長は、町長とする。
(手続)
第3条 課(局)長は、その所属の職員について地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の各号の一つに該当すると思われる事故が発生した場合は、直ちに分限・懲戒事由発生報告書(別記第1号様式)により総務課長を経由して町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、総務課長に事故の調査を命ずるものとする。
(処分方法)
第4条 分限・懲戒処分は、辞令の交付をもって行うものとする。
3 前2項の辞令交付及び処分事由説明書の交付に際しては、原則として被処分者より受領書を徴するものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課で処理するものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。