○酒々井町職員の分限・懲戒処分に関する規程

昭和54年8月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年酒々井町条例第17号)第5条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年酒々井町条例第16号)第5条の規定に基づき、職員の分限・懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限・懲戒処分審査会)

第2条 町長は、職員の分限・懲戒処分に関し調査審議する必要があると認めるときは、その都度分限・懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。

2 審査会は、町長、副町長、教育長、参事、総務課長及び当該職員の所属課(局)長をもって組織する。

3 審査会の会長は、町長とする。

(手続)

第3条 (局)長は、その所属の職員について地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の各号の一つに該当すると思われる事故が発生した場合は、直ちに分限・懲戒事由発生報告書(別記第1号様式)により総務課長を経由して町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、総務課長に事故の調査を命ずるものとする。

3 総務課長は、前項の調査が終了したときは、速やかに考査意見書(別記第2号様式)を添えて審査会の審査に付するものとする。

(処分方法)

第4条 分限・懲戒処分は、辞令の交付をもって行うものとする。

2 前項の辞令には、処分事由説明書(別記第3号様式)を添付するものとする。

3 前2項の辞令交付及び処分事由説明書の交付に際しては、原則として被処分者より受領書を徴するものとする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課で処理するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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酒々井町職員の分限・懲戒処分に関する規程

昭和54年8月1日 訓令第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年8月1日 訓令第2号
平成19年3月27日 訓令第4号
平成22年3月19日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和2年12月16日 訓令第7号