○酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年6月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年酒々井町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て、勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合(次項に掲げる場合を除く。)には、52週間を超えない範囲で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き24日を超えない範囲で町長が定める日数を超えない範囲とすること。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
3 育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)について条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は町長の承認を得て、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により、4時間の勤務のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)につき別段の定めをすることができる。
3 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、町長が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 交代制により勤務させる場合
(2) 計器監視その他危険防止に必要な業務に従事させる場合
(3) 同一の公署内でも勤務場所を異にする場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が別に定める場合
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第5条の2 任命権者は、職員に条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1箇月において45時間及び1の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において100時間未満
(2) 1の年度において720時間
(3) 1の年度の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1の年度のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
第6条 削除
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第6条の2 条例第8条の2第1項に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第18条第1項第3号を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
3 職員は、町長が定める深夜勤務制限請求書により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
4 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第6条の3 職員は、町長が定める時間外勤務制限請求書により、条例第8条第2項に規定する勤務時間の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行うものとする。この場合においては、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるための必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。
5 前条第5項の規定は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求について準用する。
6 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求の手続等)
第6条の4 前2条(第6条の2第6項第3号から第5号まで及び前条第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が、条例第8条の2第4項において準用する同条第1項、第2項及び第3項に規定する請求をする場合について準用する。この場合において、第6条の2第6項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の2第6項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条の3第2項中「同条第2項」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第8条の2第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条の2第3項の」と、「同条第2項又は第3項に」とあるのは「同条同項に」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 災害時等における緊急業務
2 任命権者は、休日又は町の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第9条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務がやむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であることについて、町長の承認を得なければならない。
第10条 任命権者は、職員に第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第11条 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第11条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、酒々井町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和43年酒々井町条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間又は同条第3項に規定する割振り前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(同項の規則で定める時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 酒々井町職員の育児休業等に関する条例(平成4年酒々井町条例第4号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務時間に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第12条 条例第10条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇)
第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に挙げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が当該年度の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第13条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年度において地公労法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地公労法適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地公労法適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの
(2) 酒々井町以外の地方公共団体に使用されていた職員又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数(次項において「条例第12条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 地公労法適用職員等としての在職期間において年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 4月から12月までの間に職員となった場合 40日の範囲内で、25日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
イ 1月から3月までの間に職員となった場合 5日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(3) 次に掲げる職員その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
イ 地公労法適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者(この号アに掲げる職員を除く。)
ア 当該年度の初日に異動した場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じた得た日数
(2) 酒々井町以外の地方公共団体に使用されていた期間又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間(次号において「使用等期間」という。)において年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 4月から12月までの間に異動した場合 40日の範囲内で、25日に異動した年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
イ 1月から3月までの間に異動した場合 5日に異動した年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
イ 使用等期間において育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する職員であった者(この号アに掲げる職員を除く。)
5 任命権者は、職員が年次有給休暇の請求をした場合において、当該職員が条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇を有するときは、当該繰り越された年次有給休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。
第13条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務(以下「再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第13条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務の日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、繰越日数から当該年度において同日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数(付与日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日(条例第12条第1項第2号に該当する職員にあっては、当該職員となった日)に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の付与日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の付与日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数(繰越日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)及び当該年度の前年度において使用した年次有給休暇の日数(同年度における繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の繰越日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、繰越日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の繰越日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。
4 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が、当該年度の初日後に第1項第2号又は第4号に掲げる場合に該当して勤務形態を変更するときにおける前各項の規定の適用については、第1項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「使用した年次有給休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇のうちから使用した時間数」と、「減じて得た日数」とあるのは「減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「から同日」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から同日」と、第2項及び前項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「使用した年次有給休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇のうちから使用した時間数」と、「を減じて得た日数」とあるのは「を減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「当該減じて得た日数」とあるのは「当該除して得た日数」と、「から当該勤務形態」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該勤務形態」とする。
(年次有給休暇の単位)
第15条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(病気休暇)
第16条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間で別表第2に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において7日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により、相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が認めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は健康診査を受ける場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 妊娠6月までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
(6)の2 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合において申し出たとき 2日を超えない範囲内で申し出た期間
(7) 職員が保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級又は父親学級へ参加する場合 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
(8) 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合(男性職員が授乳等を行う場合においては、その配偶者が授乳等を行うことができないときに限る。) 1日2回それぞれ30分以内の期間
(13) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子及び小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、任期付短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(16) 要介護者の介護その他町長の定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、任期付短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(18) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年度の6月から10月までの期間)内における原則として連続する5日の範囲内の期間。ただし、任期付短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(20) 20年又は30年勤務し、かつ、勤務成績が良好であると認められる職員が、心身の健康の維持及び増進、元気回復並びに自己研さんを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する別表第4に定める日数の範囲内の期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(24) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ町長の承認を得て任命権者が定めるもの 町長が承認した期間
(介護休暇)
第18条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母
(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの
(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの
2 勤務時間条例第15条第1項の規定により規則で定める介護休暇の期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第2項の規定により規則で定める介護休暇の期間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ない事情がある場合には、二又は三の期間)とし、要介護者1人につき通算して3年を超えない範囲内の期間とする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 30分を単位とし、1日を通じて4時間を限度とするもの
(3) 前各号を併用するもの
2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由が止んだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。
(介護休暇の請求)
第22条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前までに、その定める手続により任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇の計算)
第25条 1時間を単位として与えられた休暇(不斉一型短時間勤務職員にあっては、年次有給休暇を除く。)を日に換算する場合は、7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の勤務日の1日当たりの勤務時間、不斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の1日の平均勤務時間(5分を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た時間))をもって1日とする。
3 当該年度の初日後第13条の4第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項に規定する場合に該当するものを除く。)が、当該年度の末日において不斉一型育児短時間勤務又は不斉一型短時間勤務をしている場合における条例第12条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことのできる年次有給休暇の日数は、当該勤務形態を始めた日において第13条の4の規定により得られた調整後の付与日数に当該勤務形態における1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から、同日以後当該年度において使用した年次有給休暇の時間数(条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該勤務形態における1日の平均勤務時間で除して得た日数とする。
4 当該年度の翌年度の初日に第13条の4第1項各号に掲げる場合に該当することとなる職員が、当該年度の翌年度に繰り越すことのできる年次有給休暇の日数は、条例第12条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことのできる年次有給休暇の日数に調整率を乗じて得た日数(調整率が1を超える場合において、当該日数が同日付与される年次有給休暇の日数を上回る場合にあっては、当該付与される年次有給休暇の日数(同項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことのできる年次有給休暇の日数を下回る場合にあっては、当該繰り越すことのできる年次有給休暇の日数))とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。
5 週休日、割り振られた勤務時間の全部を条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間として指定された勤務日等(以下この項及び次項において「時間外勤務代休時間指定日」という。)、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇又は特別休暇(第17条第19号又は第20号に規定する特別休暇に限る。)を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日又は代休日は、年次有給休暇又は特別休暇として取り扱わない。
7 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数及び期間の計算においては、再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。
(報告)
第26条 町長は、必要があるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(酒々井町職員の勤務時間等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 酒々井町職員の勤務時間等に関する規則(平成元年酒々井町規則第10号)
(2) 酒々井町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和40年酒々井町規則第6号)
(経過措置)
3 条例の施行の際現に旧規則(酒々井町職員の勤務時間等に関する規則)第3条第1項第3号の規定により任命権者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定により町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
(酒々井町一般職の職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
6 酒々井町一般職の職員の給料等の支給に関する規則(昭和51年酒々井町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年規則第6号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年酒々井町条例第17号)附則第2項の規定の適用を受ける職員(町長が定める職員を除く。)が同条例による改正後の酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第2項の規定により平成30年度に繰り越すことができる年次有給休暇(改正前の酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第2項の規定により平成30年に繰り越されたものを除く。)の日数は、この規則による改正後の酒々井町職員勤務時間、休暇等に関する規則第14条の規定にかかわらず、25日を限度とする。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条、第13条の2第1項、第3項及び第4項並びに第13条の4第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の酒々井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の3及び第25条第7項の規定の適用については、これらの規定中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第13条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第16条関係)
原因 | 期間 |
1 公務又は通勤による負傷若しくは疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 前号以外の負傷又は疾病 | 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
別表第3(第17条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第17条第20号)
勤続年数 | 日数 |
20年 | 3日 |
30年 | 5日 |