○酒々井町職員安全衛生管理規程
平成7年6月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 参事、課長、局長及び所長並びにこれらに準ずる者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施し、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、町長及びこの規程により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
(衛生管理者の設置)
第6条 職場における職員の安全及び衛生を管理し、必要な措置を講ずるため、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから町長が選任する。
(安全衛生推進者等の設置)
第6条の2 法第12条の2の規定の適用を受ける事業所ごとに、同条の規定により、安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、職員のうちから町長が選任する。
(衛生管理者の業務)
第7条 衛生管理者は、次の業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生推進者等の業務)
第8条 安全衛生推進者は、次の業務を担当する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持促進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
2 衛生推進者は、前項各号のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条 法第13条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、町長が、医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8) 前各号の掲げる事項について、必要に応じて町長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(9) 少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
(作業主任者)
第10条 法第14条の規定により、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、町長が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第11条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総務課長若しくはこれに準ずる者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 委員の定数は、8人とし、総務課長以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦により町長が指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第14条 委員会の議長は、総務課長をもって充てる。
(委員会の招集)
第15条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(採用時等の教育)
第18条 町長は、職員が採用されたときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は、随時、職員に対し、安全及び衛生のための教育を行うものとする。
(職場教育)
第19条 町長は、採用された職員が配属されたときは、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行うものとする。
(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 前項の規定は、職員が異動によりその作業内容に変更があったときについて準用する。
(衛生管理者等の教育)
第20条 町長は、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるものとする。
(健康診断の実施)
第21条 町長は、次の健康診断を実施するものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、町長が、毎年、指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
(受診義務)
第22条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により町長に報告しなければならない。
(指導区分の決定等)
第23条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を参考にし、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定する。
(1) 感染性疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められる者
(2) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(療養の義務)
第25条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(健康診断の結果の報告等)
第26条 産業医は、健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、産業医以外の医師が行った健康診断の結果を書面により所属長に通知するものとする。
(健康診断の結果の通知)
第27条 町長は、健康診断の結果を当該職員に通知するものとする。
(健康診断個人簿)
第28条 町長は、健康診断の結果に基づき健康診断個人簿を作成し、5年間保存するものとする。
(ストレスチェックの実施)
第29条 町長は、職員に対し、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するものとする。
2 前項のストレスチェックの実施について必要な事項は町長が別に定める。
(秘密の保持)
第30条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第31条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第32条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の酒々井町職員安全衛生管理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第23条及び第24条第1項)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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