○職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例
昭和34年3月12日
条例第8号
(専従休暇とその期間)
第2条 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担職員にあっては教育委員会とする。以下同じ。)は職員に対してその申出により、職員団体の業務にその代表者又は役員として専ら従事するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。
2 前項の専従休暇の期間が満了したときは、任命権者は更に専従休暇を与えることができる。
(専従休暇の効果)
第3条 専従休暇を与えられた職員は、専従休暇の期間中は職務に専念する義務を免除される。
2 専従休暇の期間中の職員には、給料、扶養手当その他の給与は支給されない。
(専従休暇の終了)
第4条 次に掲げる場合においては、専従休暇は終了するものとする。
(1) 専従休暇の期間が満了した場合
(2) 専従休暇の満了前において、その職員が任命権者の許可を得て職務復帰した場合
(3) 専従休暇を与えられた事由が消滅した場合
第5条 職員は、専従休暇の期間中においてもその職を保有し、その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。
(専従休暇の取消し)
第6条 任命権者は専従休暇を与えられた職員が、この条例に違反した場合にはその専従休暇を取り消すことができる。
附則
この条例は公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。