○特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年3月16日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定による非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができるものとする。

3 報酬の額が月額又は年額で定められている特別職の職員の報酬は、その職に就いた日から支給し、月の中途で任期満了、辞職、失職、免職により退職したときは、日割計算の方法により支給する。ただし、死亡したときは、その月の末日まで在職したものとみなして支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の額及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法によるものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年酒々井町条例第5号)は、廃止する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例は、改正後の特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の予防接種医の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給された町医報酬のうち予防接種法(昭和22年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づき行った接種に対する報酬は、改正後の条例の規定による予防接種医の報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による、改正後の特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の外国語指導助手の規定は、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、社会教育指導員に係る部分は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年9月13日から施行する。

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第6条第3項、第8条第1項第6号及び第10条第2項中審査会の意見を聴くことに関する部分、第44条から第48条まで並びに附則第4項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者について第1条の規定による改正後の特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であった者とみなす。この場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年9月1日から施行する。

(令和7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項)

区分

報酬の額

教育委員会

委員

月額 36,000円

農業委員会

会長

基本給 月額 50,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

職務代理

基本給 月額 42,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 月額 39,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 23,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 8,000円

委員

日額 7,500円

監査委員

月額 28,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 25,000円

委員

月額 23,000円

選挙長

日額 12,200円

投票所の投票管理者

日額 14,500円

共通投票所の投票管理者

日額 14,500円

期日前投票所の投票管理者

日額 12,800円

開票管理者

日額 12,200円

投票所の投票立会人

日額 12,400円

共通投票所の投票立会人

日額 12,400円

期日前投票所の投票立会人

日額 10,900円

開票立会人

日額 10,100円

選挙立会人

日額 10,100円

産業医

月額 50,000円

特別職報酬等審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

行政不服審査会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

人権施策推進審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

隣保館運営委員会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

交通安全対策会議

委員

日額 7,000円

障害者介護給付費等審査会

会長

日額 19,500円

委員

日額 19,000円

保育園嘱託医

年額 48,000円

町医

日額 30,000円

予防接種医

日額 30,000円

予防接種健康被害調査委員会

委員

日額 30,000円

国民健康保険運営協議会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

上下水道事業運営審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

環境審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

介護認定審査会

委員長

日額 23,600円

委員

日額 20,400円

農業振興地域整備促進協議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

産業振興推進会議

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

中小企業資金融資運営委員会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

都市計画審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

景観審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

防災会議

委員

日額 7,000円

国民保護協議会

委員

日額 7,000円

消防委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

学校医

年額

均等割 73,000円

学校割 13,000円

日額 30,000円

学校薬剤師

年額 80,000円

学校評議員

年額 10,000円

社会教育委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

青少年問題協議会

委員

日額 7,000円

公民館運営審議会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

文化財審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

同和対策集会所運営委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

スポーツ推進委員

年額 24,000円

備考 区分の欄中、投票所の投票管理者、共通投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、共通投票所の共通立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬額は、当該区分の報酬額の欄に定める日額を上限とし、当該日額に実際に従事した時間(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。)を当該投票所の開設時間で除した数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)とする。

特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年3月16日 条例第6号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和51年3月16日 条例第6号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和53年3月22日 条例第3号
昭和53年7月3日 条例第12号
昭和53年12月18日 条例第20号
昭和54年3月23日 条例第4号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和55年9月27日 条例第14号
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和57年3月19日 条例第10号
昭和58年3月29日 条例第3号
昭和59年3月22日 条例第6号
昭和60年3月22日 条例第2号
昭和61年3月18日 条例第5号
昭和63年3月18日 条例第4号
平成元年3月17日 条例第7号
平成2年3月22日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第7号
平成6年3月25日 条例第3号
平成7年6月27日 条例第9号
平成8年3月26日 条例第3号
平成9年3月17日 条例第4号
平成9年9月25日 条例第23号
平成10年3月18日 条例第7号
平成11年6月28日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第12号
平成13年12月20日 条例第21号
平成13年12月20日 条例第24号
平成15年3月19日 条例第9号
平成15年6月24日 条例第21号
平成15年9月12日 条例第25号
平成15年12月26日 条例第30号
平成15年12月26日 条例第32号
平成16年1月27日 条例第1号
平成16年3月23日 条例第2号
平成16年12月20日 条例第11号
平成17年3月17日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年6月20日 条例第19号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年9月24日 条例第21号
平成21年9月18日 条例第14号
平成22年3月19日 条例第1号
平成23年12月21日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第4号
平成27年3月17日 条例第7号
平成27年10月1日 条例第24号
平成28年3月16日 条例第1号
平成28年6月21日 条例第14号
平成28年12月26日 条例第17号
平成29年9月28日 条例第12号
平成30年10月2日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年12月16日 条例第43号
令和4年3月14日 条例第3号
令和5年3月20日 条例第2号
令和7年6月19日 条例第11号
令和7年6月19日 条例第12号