○職員の旅費に関する条例

平成元年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する町の職員、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員、町長、副町長及び教育長をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤所を離れて旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張のため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者、若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行われなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わない旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路又は方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明かにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

2 前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(3) 特別急行列車又は普通急行列車を使用しなければ、公務上必要な時間までに到着できないと旅行命令権者が認めたもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、当該特別急行列車又は普通急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、旅行命令権者が認めたものについて現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表の定額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 町有又は町借上の車による旅行の場合には、車賃は支給しない。

第14条 削除

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(在勤地内の旅費)

第16条 職員の在勤地内の旅行については、旅費を支給しない。ただし、特に費用を要する場合において、町長が必要と認めたときは、その実費及び第13条第1項に規定する車賃を支給することができるものとする。

(退職者等の旅費)

第17条 職員が出張中に退職等となった場合における第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生をした日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号の規定により、職員が旅行中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序による。ただし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第19条 任命権者は、旅行者にこの条例の規定による旅費を支給した場合には、実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者が、この条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第20条 職員が公務のため第2条第2号に掲げる旅行以外の旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類及びその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員の例に準じて町長が別に定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の廃止)

2 職員の旅費に関する条例(昭和27年酒々井町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条、第15条)

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

37円

11,500円

職員の旅費に関する条例

平成元年3月17日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成元年3月17日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第9号
平成12年3月21日 条例第14号
平成12年12月26日 条例第32号
平成14年6月21日 条例第21号
平成15年12月26日 条例第34号
平成18年3月27日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第10号
令和元年12月24日 条例第24号
令和2年3月17日 条例第4号