○酒々井町有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
昭和52年9月21日
条例第16号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを他の財産と交換することができる。ただし、交換する財産の価額の差額が、交換する財産のうち高価なものの価額の6分の1をこえる場合は、この限りでない。
(1) 町において公用若しくは公共用に供するため必要とするとき。
(2) 国、他の公共団体その他の公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において交換する財産の価額に差額があるときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与及び減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の公共団体、その他公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため譲渡するとき。
(2) 他の公共団体、その他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の範囲内において、当該公共的団体に譲渡するとき。
(3) 公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止したことによって生じた普通財産を、当該寄附者、その相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附を受けたときから、10年を経過したものについては、この限りでない
(4) 公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けた場合において、当該公有財産の用途の廃止によって生じた普通財産を、当該寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の公共団体、その他公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を当町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の公共団体、その他の公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため譲渡するとき。
(2) 寄附を受けた物品について、その用途を廃止した場合に、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として寄附を受けたものをその条件に従い譲渡するとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の公共団体、その他公共的団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。