○酒々井町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年1月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃借に関する契約及びこれに付随する保守管理に関する契約
(2) 庁舎その他の町の施設の維持管理に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、継続的な役務の提供に関する契約のうち、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。