○酒々井町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年6月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行う公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 指定の期間

(5) 申請の受付期間

(6) 申請の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定する日までに町長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定により指定管理者の指定の申請をした団体で次の各号に掲げる要件を満たすもののうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が、町民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、公募によらないで候補者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき又は当該申請をした団体のいずれもが前条各号に掲げる要件を満たさなかったとき。

(2) 地域等の活力を活用した管理を行うことにより、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると認められるとき。

2 第3条及び前条の規定は、前項の規定による公募によらない候補者の選定について準用する。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、規則で定める事項について、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害を生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等が原状に回復しないことについて承認をしたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(情報の管理等)

第13条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう、当該公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の管理する公の施設の業務に従事している者又は従事していた者は、当該公の施設の管理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 指定管理者は、酒々井町情報公開条例(平成13年酒々井町条例第21号)の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(酒々井町個人情報保護条例の一部改正)

2 酒々井町個人情報保護条例(平成16年酒々井町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

酒々井町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年6月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)