○酒々井町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年6月29日

規則第23号

(公募の方法)

第2条 条例第2条の公募は、町広報紙への掲載、町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(申請の手続)

第3条 条例第3条の申請書は、酒々井町公の施設指定管理者指定申請書(別記第1号様式)によるものとし、同条第3号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 定款の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める書類

(選定委員会)

第4条 条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため酒々井町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

2 前項の規定する選定委員会の設置に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(選定結果及び指定の通知)

第5条 町長等は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をしたすべての団体に対し、酒々井町公の施設指定管理者候補者選定結果通知書(別記第2号様式)によりその選定結果を通知するものとする。

2 町長等は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、酒々井町公の施設指定管理者指定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(協定書に定める事項)

第6条 条例第7条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 管理経費の額及び支払方法に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 管理の業務に当たって知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(事業報告書)

第7条 条例第8条の事業報告書は、別記第4号様式によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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酒々井町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年6月29日 規則第23号

(令和5年10月1日施行)