○酒々井町指定管理者選定委員会規程

平成18年6月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、酒々井町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年酒々井町規則第23号)第4条第2項に規定する酒々井町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の所掌事項、組織及び会議等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、町長又は教育委員会に意見を述べるものとする。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者を、委員は、会計管理者、教育次長、参事、総務課長及び企画財政課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があるときは、関係者又は有識者(以下「関係者等」という。)を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

酒々井町指定管理者選定委員会規程

平成18年6月30日 訓令第5号

(令和6年2月7日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年6月30日 訓令第5号
平成19年4月9日 訓令第8号
平成20年2月18日 訓令第1号
平成22年3月19日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年3月17日 訓令第1号
令和6年2月7日 訓令第4号