○酒々井町税賦課徴収条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第39条)

第2章 課税

第1節 町民税(第39条の2―第44条の2)

第2節 固定資産税(第45条―第53条)

第3節 軽自動車税(第54条―第56条)

第4節 町たばこ税(第57条―第61条)

第5節 削除

第6節 特別土地保有税(第67条―第75条)

第7節 入湯税(第76条―第78条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、法においてその例によるものとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び酒々井町税賦課徴収条例(昭和30年酒々井町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法、徴収法、施行令、施行規則及び条例実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の任命等)

第2条 町長は、税務住民課に勤務を命ぜられた吏員のうちから徴税吏員を命ずる。

2 町長は、徴税に係る犯則事件について質問、検査、領置、立入検査、捜索、差押え及び告発等の犯則取締りを行う権限を委任するため、徴税吏員のうちから徴税犯則事件調査吏員を命ずる。

(徴税吏員証等の交付)

第3条 町長は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行い、又は徴収金につき滞納処分を行う徴税吏員に、その身分を証する証票として徴税吏員証を交付する。

2 町長は、前条第2項の徴税吏員に、町税犯則事件調査吏員の身分を証する証票として町税犯則事件調査吏員証を交付する。

3 前2項の規定による徴税吏員証及び町税犯則事件調査吏員証は、別記第1号様式及び別記第2号様式とする。

(納付書、納入書等)

第4条 条例第2条第3号の規定による納付書は、別記第3号様式によらなければならない。

2 条例第2条第4号の規定による納入書は、別記第4号様式によらなければならない。

(相続人の代表者の指定届出書等)

第5条 法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者の指定又は変更届出書は、別記第5号様式によらなければならない。

2 法第9条の2第2項の規定による相続人の代表者の指定通知書は、別記第6号様式とする。

(第2次納税義務者等に対する通知書等)

第6条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による納付又は納入の通知書は、別記第7号様式とする。

2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による納付又は納入の催告書は、別記第8号様式とする。

(軽自動車等の売主の第2次納税義務の免除に係る申告書等)

第7条 法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主が、法第11条の9第2項の規定により軽自動車税の第2次納税義務に係る徴収金の納税義務の免除を受けようとする場合において、同条第3項の規定により提出すべき申告書は、別記第9号様式によらなければならない。

2 町長は、法第11条の9第2項の規定により、法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主に係る軽自動車税の徴収金に係る第2次納税義務の納付義務を免除した場合においては、別記第10号様式による軽自動車税第2次納税義務免除通知書を発するものとする。

(税額の変更等)

第8条 普通徴収に係る町税について納税通知書を交付した後、その賦課額を変更(更正)し又は賦課を決定する場合においては、別記第11号様式による変更(決定)納税通知書若しくは更正(決定)通知書を発するものとする。

(納期限変更告知書)

第9条 法第13条の2第3項の規定による納期限変更告知書は、別記第12号様式とする。

(強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書)

第10条 法第13条の3第2項の規定による強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書は、別記第13号様式とする。

(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収通知書等)

第11条 法第14条の16第4項の規定による担保権付財産が譲渡された場合の担保権者に対する徴収通知書は、別記第14号様式とする。

2 法第14条の16第5項の規定による譲渡された担保権付財産につき、強制換価手続が行われた場合の当該強制換価をした執行機関に対する交付要求書は、別記第15号様式とする。

(担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産が譲渡された場合の町税の徴収通知書等)

第12条 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項の規定による担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産が譲渡された場合の担保仮登記の権利者に対する徴収通知書は、別記第16号様式とする。

2 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第5項の規定による譲渡された担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産につき強制換価手続が行われた場合の当該強制換価をした執行機関に対する交付要求書は、別記第17号様式とする。

(譲渡担保権者の物的納税責任の告知書等)

第13条 法第14条の18第2項の規定による譲渡担保権者に対する告知書は、別記第18号様式とする。

2 法第14条の18第2項の規定による納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)に対する通知書は、別記第19号様式とする。

(徴収猶予の申請書等)

第14条 納税者等が、法第15条第1項若しくは第2項又は第3項の規定により徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長の申請をする場合において提出すべき申請書は、別記第20号様式によらなければならない。

(徴収猶予に係る差押解除申請書等)

第15条 法第15条の2第2項の規定により、差押えの解除を申請しようとする者は、別記第21号様式による差押解除申請書を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第15条の2第2項、第15条の5第2項又は第15条の7第3項の規定により猶予に係る差押えを解除する場合においては、別記第22号様式による差押解除通知書を発するものとする。

(徴収猶予の通知書等)

第16条 法第15条第4項の規定による徴収猶予(期間延長)通知書又は徴収猶予(期間延長)否認通知書は、別記第23号様式又は別記第24号様式とする。

(徴収猶予の取消通知書)

第17条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予取消通知書は、別記第25号様式とする。

(換価の猶予の通知書等)

第18条 法第15条の5第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価猶予(期間延長)通知書は、別記第26号様式とする。

2 町長は、法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による換価猶予取消通知書は、別記第27号様式とする。

(滞納処分の執行停止の通知書等)

第19条 法第15条の7第2項の規定による滞納処分執行停止通知書は、別記第28号様式とする。

2 法第15条の8第2項の規定による滞納処分執行停止取消通知書は、別記第29号様式とする。

(納税義務消滅通知書)

第20条 町長は、法第15条の7第4項又は第5項の規定により納税義務が消滅した場合においては、別記第30号様式による納税義務消滅通知書を発するものとする。

(担保提供書等)

第21条 法第16条第1項第1号から第5号までに掲げる担保を提供しようとする納税者等は、別記第31号様式による担保提供書を提出しなければならない。

2 施行令第6条の10第2項の規定により、法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保を提供しようとする納税者等が、担保提供書に添付すべき抵当権設定登記承諾書又は抵当権設定登録承諾書は、別記第32号様式によらなければならない。この場合において町長が関係機関に嘱託する登記嘱託書又は登録嘱託書は、別記第33号様式によるものとする。

3 施行令第6条の10第3項の規定により、法第16条第1項第6号に掲げる担保を提供しようとする納税者等が提出すべき納税保証書は、別記第34号様式によらなければならない。

(増担保の請求書等)

第22条 町長は、法第16条第3項の規定による増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合においては、別記第35号様式による増担保提供請求書、別記第36号様式による担保変更請求書又は別記第37号様式による保証人変更請求書により、当該納税者等に請求するものとする。

(担保解除通知書等)

第23条 町長は、法第15条又は第15条の5の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する場合に法第16条の規定により納税者等から担保を徴している場合において、当該納税者等が当該猶予に係る徴収金を納付し、又は納入したときは、当該担保を解除し、別記第38号様式による担保解除通知書を発するものとする。

2 前項の場合において、担保が第21条第2項の規定により抵当権を設定した財産であるときは、別記第39号様式による登記嘱託書又は登録嘱託書により、当該財産に係る抵当権抹消について登記又は登録を嘱託しなければならない。

3 町長は、納税者等が徴収猶予に係る徴収金の一部を納付し、又は納入した場合若しくは必要がある場合において、担保のうち当該納付し、又は納入した金額に相当する価額に係る部分について解除するときは、当該納税者等から別記第40号様式による担保の一部解除申請書を提出させなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第24条 法第16条の2に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納税者等から受託した有価証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決算をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引の小切手で、次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(納入)委託」という。)をする者であるときは、納付(納入)委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(納入)委託する者以外の者であるときは、納付(納入)委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者以外の者であるときは、納付(納入)委託をする者が町長に取立てのため裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形及び為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が、特に確実であると認められるもの

(保全担保提供命令書等)

第25条 町長は、法第16条の3第1項の規定により保全担保を徴しようとする場合においては、別記第41号様式による保全担保提供命令書を発するものとする。

2 法第16条の3第4項の規定による保全担保に係る抵当権設定通知書は、別記第42号様式とする。

3 町長は、法第16条の3第7項又は第8項の規定により保全担保を解除した場合においては、別記第43号様式による保全担保解除通知書を発するものとする。

(保全差押金額決定通知書等)

第26条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額決定通知書は、別記第44号様式とする。

2 町長は、法第16条の4第4項又は第5項の規定により、保全差押えを解除し、又は担保を解除した場合においては、別記第45号様式による保全差押解除通知書又は別記第46号様式による保全担保解除通知書を発するものとする。

3 町長は、法第16条の4第9項の規定により、保全差押えに代えて交付要求をする場合においては、執行機関に対して別記第47号様式による保全差押えに係る交付要求書を、滞納者並びに質権者、抵当権者、先取特権者、留置権者、賃借権者及び仮登記権利者その他の権利を有する者並びに仮差押え又は仮処分をした執行裁判所又は執行官に対して別記第48号様式による保全差押えに係る交付要求通知書を発するものとする。

(過誤納金の還付通知書等)

第27条 町長は、法第17条又は第17条の2第1項の規定により、過誤納金を還付しようとするとき又は充当したときは、別記第49号様式による過誤納金還付(充当)通知書を発するものとする。

2 過誤納金の還付を受ける者は、別記第50号様式による過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、過誤納金の額が10万円以下であるものについては、この限りでない。

3 施行令第6条の13第2項の規定による過誤納金を第2次納税義務者に還付又は充当したことの通知書は、別記第51号様式とする。

(予納の申出書)

第28条 納税者等が、納期前に町税の納付又は納入をしようとする場合においては、別記第52号様式による予納申出書を町長に提出しなければならない。

(書類の送達)

第29条 徴税吏員は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により交付送達を行った場合においては、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した送達記録書に記名を求めるものとする。この場合において、その者が記名をしないときは、その理由を付記するものとする。

2 徴税吏員は、法第20条第3項第2号の交付送達を行った場合においては、前項の送達記録書にその旨を記載するものとする。

(公示送達)

第30条 町長は、法第20条の2第1項の規定により公示送達を行う場合においては、別記第53号様式による公示送達書によるものとする。

(徴収嘱託の手続等)

第31条 町長は、法第20条の4第1項の規定により町税徴収金の嘱託(以下「徴収嘱託」という。)をしようとする場合においては、別記第54号様式による徴収嘱託書を当該徴収金の徴収嘱託をしようとする機関の長に送付するものとする。

2 町長は、徴収金の徴収嘱託を取り消し、又は変更しようとする場合においては、別記第55号様式による徴収嘱託取消(変更)通知書により当該機関の長に通知するものとする。

(抵当権(一部)移転登記嘱託書)

第32条 町長は、法第20条の6第2項の規定により第三者が納付し、又は納入した場合においては、別記第56号様式による抵当権(一部)移転登記嘱託書により、抵当権(一部)移転について登記を嘱託するものとする。

(災害等による期限の延長)

第33条 条例第18条の2第2項の規定による公示は、町公告式条例(昭和40年酒々井町条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

2 条例第18条の2第3項の規定による災害等による期限の延長申請書は、別記第57号様式によらなければならない。

3 町長は、条例第18条の2第3項の規定により申告等に関する期限を延長したときは、別記第58号様式により当該申請者に通知するものとする。当該期限の延長をしないときも同様とする。

(納税証明書等)

第34条 法第20条の10第1項の規定による納税証明書の交付を受けようとする者は、別記第59号様式による納税証明請求書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、1年度、1税目をもって1枚とする。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(納税管理人申告書)

第35条 条例第25条第64条又は第132条の規定により、納税義務者が納税管理人の申告をする場合において提出すべき納税管理人申告書は、別記第60号様式によらなければならない。当該申告事項に移動が生じた場合においても、同様とする。

(町税の減免申請書)

第36条 条例第51条第2項の規定による減免申請書は、別記第61号様式によらなければならない。

2 条例第71条第2項(同条第1項第4号の規定の適用を受けるものを除く。)の規定による減免申請書は、別記第62号様式によらなければならない。

3 条例第89条第2項又は第90条第2項若しくは第3項の規定による減免申請書は、別記第63号様式によらなければならない。

4 条例第139条の2第2項の規定による減免申請書は、別記第64号様式によらなければならない。

(町税の減免通知書)

第37条 町長は、条例第51条第1項第71条第1項(第4号を除く。)第89条第1項第90条第1項又は第139条の2第1項の規定により減免したときは、別記第65号様式により当該申請者に通知するものとする。当該減免を否認したときも、同様とする。

(延滞金の減免手続)

第38条 納税者等が、法の規定により延滞金額の減免を受けようとする場合は、別記第66号様式による延滞金減免申請書を提出しなければならない。

2 町長は、延滞金額の減免をした場合においては、別記第67号様式による通知書を発するものとする。当該減免を否認したときも、同様とする。

(督促状)

第39条 法の規定による督促状は、別記第68号様式とする。

第2章 課税

第1節 町民税

(条例第34条の7第1項第1号イの施設)

第39条の2 条例第34条の7第1項第1号イに規定する町長が定める施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(同条に規定する大学及び高等専門学校を除く。)並びに所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。) 同法第4条第1項(同法第134条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第130条第1項の規定により千葉県知事の認可を受けて設置された学校等の校舎又は園舎及び同法第2条第2項に規定する国立学校の校舎又は園舎

(2) 学校教育法第1条に規定する大学 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第36条第1項第1号に掲げる事務室並びに同項第2号に掲げる研究室及び教室、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第19条に規定する専用の講義室、研究室、実験・実習室及び演習室又は短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第28条第1項第1号に掲げる事務室並びに同項第2号に掲げる教室及び研究室を備えた校舎であって、恒常的に教育の用に供するもの

(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)第23条第1項第1号に掲げる教員室及び事務室並びに同項第2号に掲げる教室及び研究室を備えた校舎

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 園舎

(町民税・県民税納税通知書兼領収証書)

第40条 法第43条、第319条の2第1項及び第2項の規定による町民税・県民税納税通知書兼領収証書は、別記第69号様式とする。

(町民税・県民税特別徴収税額通知書)

第41条 法第43条及び第321条の4第1項の規定による町民税・県民税特別徴収税額通知書は、別記第70号様式とする。

(町民税・県民税納入書)

第42条 法第42条第1項及び条例第46条の規定による町民税・県民税納入書は、別記第71号様式とする。

(法人町民税納付書)

第43条 条例第48条第1項及び第3項の規定による法人町民税納付書は、別記第72号様式とする。

(法人町民税更正(決定)通知書)

第44条 法第321条の11第4項の規定による法人町民税更正(決定)通知書は、別記第73号様式とする。

(法人設立等申告書)

第44条の2 条例第36条の2第8項の規定による申告は、法人設立等申告書(別記第114号様式)によらなければならない。

2 前項の規定により申告した事項に変更を生じた場合又は条例第23条第1項第3号若しくは第4号に該当しなくなった場合は、当該法人等は10日以内に法人設立等申告書を町長に提出しなければならない。

第2節 固定資産税

(固定資産税非課税規定の適用を受けようとする者がすべき申告書)

第45条 条例第55条第56条第57条及び第58条の規定による宗教法人、学校法人等、社会福祉事業等及び農業協同組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書は、別記第74号様式によらなければならない。

(固定資産税非課税規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告書)

第46条 条例第59条の規定による固定資産税非課税規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告書は、別記第75号様式によらなければならない。

(区分所有に係る家屋補正方法の申出書)

第47条 条例第63条の2の規定による区分所有に係る家屋補正方法の申出書は、別記第76号様式によらなければならない。

(固定資産評価員証等の交付)

第48条 町長は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う固定資産評価員又は固定資産評価補助員に、その身分を証する証票として固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。

2 前項の規定による固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証は、別記第77号様式とする。

(固定資産税・都市計画税納税通知書兼領収証書)

第49条 法第364条第2項及び第702条の8第5項の規定による固定資産税・都市計画税納税通知書兼領収証書は、別記第78号様式とする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告書)

第50条 条例附則第10条の3第1項の規定による新築住宅等に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式によらなければならない。

(住宅用地の申告書等)

第51条 条例第74条の2第1項又は第2項の規定による住宅用地又は住宅用地以外の土地への変更の申告書は、別記第80号様式によらなければならない。

(固定資産の価格等の登録に係る通知書)

第52条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価格等の決定通知書は、別記第81号様式とする。

(固定資産税課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知書)

第53条 法第417条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は修正通知書は、別記第82号様式とする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税納税通知書兼領収証書)

第54条 法第446条第2項の規定による軽自動車税納税通知書兼領収証書は、別記第83号様式とする。

(軽自動車税の賦課徴収に関する申告書等)

第55条 条例第87条第1項の規定による軽自動車税申告書は、施行規則第33号の5様式によらなければならない。

2 条例第87条第2項の規定による軽自動車税廃車申告書は、施行規則第33号の5様式によらなければならない。

3 条例第87条第3項の規定による軽自動車税変更申告書は、施行規則第34号様式によらなければならない。

4 条例第87条第4項の規定による所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書は、別記第87号様式とする。

5 条例第87条第4項の規定による所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書は、別記第88号様式によらなければならない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付等)

第56条 条例第91条第1項及び第2項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の標識交付申請書は、施行規則第33号の5様式によらなければならない。

2 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車等の標識は、別記第89号様式その1から別記第89号様式その3までとする。

3 条例第91条第3項の規定による原動機付自転車等の標識交付証明書は、別記第90号様式とする。

第4節 町たばこ税

(たばこ税の納期限の延長申請書等)

第57条 卸売販売業者等が、条例第100条の規定により、町たばこ税の納期限の延長を申請する場合において、提出すべき申請書は、別記第91号様式によらなければならない。

2 町長は、法第474条第1項の規定による納期限の延長を承認した場合又は延長申請を棄却した場合においては、別記第92号様式による町たばこ税納期限延長(棄却)通知書を発するものとする。

(たばこ税の更正請求書)

第58条 法第20条の9の3第1項又は第2項の規定による町たばこ税の更正の請求書は、別記第93号様式によらなければならない。

(たばこ税の更正(請求棄却)通知書)

第59条 法第20条の9の3第3項の規定による町たばこ税更正(請求棄却)通知書は、別記第94号様式とする。

(たばこ税の更正(決定)及び加算金決定通知書)

第60条 法第480条第4項、第483条第4項及び第484条第4項の規定による町たばこ税更正(決定)及び加算金決定通知書は、別記第95号様式とする。

(普通徴収による町たばこ税の納税通知書)

第61条 条例第102条の規定による普通徴収に係る町たばこ税の納税通知書は、別記第96号様式とする。

第5節 削除

第62条から第66条まで 削除

第6節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知願等)

第67条 施行令第54条の38第2項に規定する土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定通知願は、別記第102号様式によらなければならない。

2 施行令第54条の38第2項に規定する土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定通知書は、別記第103号様式とする。

(特別土地保有税の納付書)

第68条 条例第139条第1項又は第2項の規定による特別土地保有税の納付書は、別記第104号様式によらなければならない。

(特別土地保有税非課税土地・特別譲渡認定(否認)通知書)

第69条 施行令第54条の42第3項及び第5項(施行令第54条の45第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書は、別記第105号様式とする。

(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書)

第70条 町長は、法第601条第1項又は第602条第1項の規定により確認をしたときは、別記第106号様式による通知書を発するものとする。否認したときも、同様とする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書)

第71条 施行令第54条の43第2項(施行令第54条の45第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書は、別記第107号様式とする。

(特別土地保有税徴収猶予通知書等)

第72条 法第601条第6項において準用する法第15条第4項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税徴収猶予通知書又は特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書は、別記第108号様式又は別記第109号様式とする。

2 法第601条第6項において準用する法第15条の3第3項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税徴収猶予取消通知書は、別記第110号様式とする。

3 町長は、法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収猶予を取り消したときは、別記第110号様式による特別土地保有税徴収猶予取消通知書を発するものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書)

第73条 町長は、法第603条第1項又は第2項の規定により確認したときは、別記第111号様式による通知書を発するものとする。否認したときも、同様とする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る認定(否認)通知書)

第74条 法第603条の2第3項の規定による特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書は、別記第112号様式とする。

(特別土地保有税の更正(決定)通知書)

第75条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正(決定)通知書は、別記第113号様式とする。

第7節 入湯税

(入湯税の納入申告書)

第76条 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、入湯税納入申告書(別記第115号様式)に、同項に規定する納入金の納入は、入湯税納入書(別記第116号様式)によらなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営開始申告書等)

第77条 条例第147条の規定による申告は、鉱泉浴場経営開始申告書(別記第117号様式)及び鉱泉浴場経営異動申告書(別記第118号様式)によらなければならない。

(入湯税の更正又は決定の通知書)

第78条 町長は、法第701条の9第4項の規定による通知をする場合は、入湯税更正(決定)通知書(別記第119号様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に調製した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の酒々井町税賦課徴収条例施行規則の規定により調製した用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の酒々井町税賦課徴収条例施行規則別記第70号様式は、平成15年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成14年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成15年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の酒々井町税賦課徴収条例施行規則別記第70号様式は、平成16年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成15年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2章第1節中第40条の前に1条を加える改正規定(第4号を除く。)は公布の日から、同改正規定中第4号に係る部分は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表

様式目次

様式番号

様式名称

根拠条文

1

徴税吏員証

第3条第3項

2

町税犯則事件調査吏員証

同上

3

納付書

第4条第1項

4

納入書

第4条第2項

5

相続人代表者指定(変更)届出書

第5条第1項

6

相続人代表者指定通知書

第5条第2項

7

納付(納入)通知書

第6条第1項

8

納付(納入)催告書

第6条第2項

9

軽自動車税第二次納税義務の免除に係る申告書

第7条第1項

10

軽自動車税第二次納税義務の免除通知書

第7条第2項

11

町民税・県民税変更(決定)納税通知書等

第8条

12

納期限変更告知書

第9条

13

強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書

第10条

14

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

第11条第1項

15

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

第11条第2項

16

地方税法第14条の17の規定による徴収通知書

第12条第1項

17

地方税法第14条の17の規定による交付要求書

第12条第2項

18

地方税法第14条の18の規定による告知書

第13条第1項

19

地方税法第14条の18の規定による通知書

第13条第2項

20

徴収猶予申請書等

第14条

21

差押解除申請書

第15条第1項

22

差押解除通知書

第15条第2項

23

徴収猶予(期間延長)通知書

第16条

24

徴収猶予(期間延長)否認通知書

同上

25

徴収猶予取消通知書

第17条

26

換価猶予(期間延長)通知書

第18条第1項

27

換価猶予取消通知書

第18条第2項

28

滞納処分執行停止通知書

第19条第1項

29

滞納処分執行停止取消通知書

第19条第2項

30

納税義務消滅通知書

第20条

31

担保提供書

第21条第1項

32

抵当権設定登記(登録)承諾書

第21条第2項

33

登記嘱託書等

同上

34

納税保証書

第21条第3項

35

増担保提供請求書

第22条

36

担保変更請求書

同上

37

保証人変更請求書

同上

38

担保解除通知書

第23条第1項

39

抵当権抹消登記嘱託書等

第23条第2項

40

担保の一部解除申請書

第23条第3項

41

保全担保提供命令書

第25条第1項

42

保全担保に係る抵当権設定通知書

第25条第2項

43

保全担保解除通知書

第25条第3項

44

保全差押金額決定通知書

第26条第1項

45

保全差押解除通知書

第26条第2項

46

保全担保解除通知書

同上

47

保全差押えに係る交付要求書

第26条第3項

48

保全差押えに係る交付要求通知書

同上

49

過誤納金還付(充当)通知書

第27条第1項

50

過誤納金還付請求書兼領収書

第27条第2項

51

過誤納金を第二次納税義務者に還付(充当)したことの通知書

第27条第3項

52

予納申出書

第28条

53

公示送達書

第30条

54

徴収嘱託書等

第31条第1項

55

徴収嘱託取消(変更)通知書

第31条第2項

56

抵当権(一部)移転登記嘱託書

第32条

57

災害等による期限の延長申請書

第33条第2項

58

災害等による期限の延長(否認)通知書

第33条第3項

59

納税証明請求書等

第34条第1項

60

納税管理人設定(取消)申告書

第35条

61

町民税減免申請書

第36条第1項

62

固定資産税・都市計画税減免申請書

第36条第2項

63

軽自動車税減免申請書

第36条第3項

64

特別土地保有税減免申請書

第36条第4項

65

町税減免(否認)通知書

第37条

66

延滞金減免申請書

第38条第1項

67

延滞金減免(否認)通知書

第38条第2項

68

督促状

第39条

69

町民税・県民税納税通知書兼領収証書

第40条

70

町民税・県民税特別徴収税額通知書

第41条

71

町民税・県民税納入書

第42条

72

法人町民税納付書

第43条

73

法人町民税更正(決定)通知書

第44条

74

固定資産税非課税規定適用申告書

第45条

75

固定資産税非課税規定適用除外申告書

第46条

76

区分所有に係る家屋補正方法の申出書

第47条

77

固定資産評価員証等

第48条第2項

78

固定資産税・都市計画税納税通知書兼領収証書

第49条

79

新築住宅等に係る固定資産税減額規定適用申告書

第50条

80

住宅用地・住宅用地以外の土地への変更の申告書

第51条

81

地方税法第411条第1項の規定による固定資産の価格等決定通知書

第52条

82

地方税法第417条第1項の規定による固定資産の価格等決定(修正)通知書

第53条

83

軽自動車税納税通知書兼領収証書

第54条

84

削除

85

削除

86

削除

87

所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書

第55条第4項

88

所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書

第55条第5項

89

原動機付自転車の標識

第56条第2項

90

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

第56条第3項

91

町たばこ税納期限延長申請書

第57条第1項

92

町たばこ税納期限延長(棄却)通知書

第57条第2項

93

町たばこ税更正請求書

第58条

94

町たばこ税更正(請求棄却)通知書

第59条

95

町たばこ税の更正・決定・加算金決定通知書

第60条

96

普通徴収による町たばこ税の納税通知書

第61条

97

削除

98

削除

99

削除

100

削除

101

削除

102

特別土地保有税の申告に係る土地の価格照会書

第67条第1項

103

特別土地保有税の申告に係る土地の価格通知書等

第67条第2項

104

特別土地保有税納付書

第68条

105

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書

第69条

106

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書

第70条

107

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書

第71条

108

特別土地保有税徴収猶予通知書

第72条第1項

109

特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書

同上

110

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

第72条/第2項/第3項/

111

特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書

第73条

112

特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書

第74条

113

特別土地保有税更正(決定)通知書

第75条

114

法人設立等申告書

第44条の2第2項

115

入湯税納入申告書

第76条第1項

116

入湯税納入書

第76条第2項

117

鉱泉浴場経営開始申告書

第77条

118

鉱泉浴場経営異動申告書

第77条

119

入湯税更正(決定)通知書

第78条

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第84号様式 削除

第85号様式 削除

第86号様式 削除

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第97号様式(その1)から第101号様式まで 削除

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酒々井町税賦課徴収条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第7号
平成3年3月25日 規則第6号
平成4年3月26日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第3号
平成6年10月19日 規則第17号
平成7年10月2日 規則第17号
平成10年1月19日 規則第1号
平成11年4月15日 規則第11号
平成14年4月9日 規則第16号
平成15年3月20日 規則第8号
平成15年12月3日 規則第35号
平成16年3月31日 規則第7号
平成22年3月19日 規則第2号
平成25年7月1日 規則第15号
平成26年3月26日 規則第15号
平成27年1月5日 規則第1号
平成27年12月15日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第11号
平成30年3月20日 規則第3号
令和5年6月23日 規則第17号
令和5年9月22日 規則第21号