○酒々井町固定資産評価審査委員会規程

昭和59年3月5日

固評委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、酒々井町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年酒々井町条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、酒々井町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した通知書を各委員に送付して、これを行うものとする。

2 前項の通知書は、少なくとも会議の日の5日前にこれを送付しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第430条の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(通知書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知書は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送付方法)

第7条 文書の送付は、郵便又は手渡しにより行うものとする。

(資料、記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第430条の規定によって提出された資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

固定資産評価審査委員会印

固定資産評価審査委員会委員長印

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(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、告示の日から施行する。

酒々井町固定資産評価審査委員会規程

昭和59年3月5日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(昭和59年3月5日施行)