○酒々井町手数料条例
平成2年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍に関する事項 別表に定める金額
(2) 優良宅地の認定 1件につき 86,000円
(3) 優良住宅の認定
1棟につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
(4) 住宅用家屋の証明 1件につき 1,300円
(5) 千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)に基づく屋外広告物の許可
はり紙・ポスター50枚につき 380円
はり札10枚につき 380円
立看板1枚につき 380円
アーチ1基につき 4,000円
旗・のぼり・横断幕1枚につき 380円
アドバルン1個につき 2,000円
自動車の広告物1枚につき 1,150円
電柱類の広告物1個につき表示面積1平方メートル未満のものにあっては380円、表示面積1平方メートル以上のものにあっては1平方メートルまでごとに380円
広告板等1枚につき表示面積1平方メートル未満のものにあっては760円、表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のものにあっては1,150円、表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のものにあっては2,000円、表示面積5平方メートル以上のものにあっては5平方メートルまでごとに2,000円
(6) 犬の登録 1頭につき 3,000円
(7) 犬の狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき 550円
(8) 犬の鑑札の再交付 1頭につき 1,600円
(9) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1頭につき 340円
(10) 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき 3,400円
(11) 町税の公課に関する証明 1件につき 300円
(12) 土地及び家屋に関する証明 1通につき 300円
ただし、1通が2枚以上にわたるものについては、1枚を超え1枚を増すごとに100円を加算する。
(13) 資産に関する証明 1件につき 300円
(14) 納税に関する証明 1件につき 300円
(15) 介護保険料の納付に関する証明 1件につき 300円
(16) 公簿、公文書及び図面の閲覧並びに照合 1件につき 300円
(17) 印鑑登録に関する証明 1件につき 300円
(18) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する証明及び閲覧等 1件につき 300円
(19) 身分に関する証明 1件につき 300円
(20) 住民リストの閲覧 1件につき 300円
(21) その他諸証明 1件につき 300円
(閲覧等の範囲)
第3条 閲覧、照会、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収)
第4条 手数料は、申請があった際又は申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。手数料の納付後において申請事項を変更し又は取り消しても既に納付した手数料は返戻しない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条各号に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 町長は、納入すべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者が請求したとき。
(2) 年金受給権者等が各種年金等の現況届書等に係る記載事項証明を請求したとき。
(3) 官公署が職務上の必要性に基づき請求したとき。
(4) その他町長が徴収することが適当でないと認めたとき。
2 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないものは、手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(補則)
第8条 この条例の施行に当たり必要な手続については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(酒々井町手数料条例の廃止)
2 酒々井町手数料条例(昭和35年酒々井町条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請する手数料について適用し、施行日前に申請する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお、従前の例による。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第22号から第25号及び第27号の改正規定、同条第27号の1号を繰り下げる改正規定 平成15年8月1日
(2) 第2条第26号の次に1号を加える改正規定 平成15年8月25日
附則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町手数料条例の規定は、施行日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条第1号関係)
事務の種類 | 金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき750円 |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |