○酒々井町使用料条例

昭和30年6月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町の財産及び営造物の使用料に関して定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表第1に掲げる額とする。ただし、公民館施設使用料については別表第2、プリミエール酒々井施設使用料については別表第3に掲げる額とする。なお他に特別の定めがあるものについては、その定めによるものとする。

2 使用料は、その納額告知書により指定された期日までに納付しなければならない。

(過納又は誤納)

第3条 納付された使用料が過納又は誤納であったときは、直ちに納付者に過納分を返付し又は納付者から不足分を徴収する。

(還付)

第4条 既に納付した使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 使用日前に使用しないことを申し出たとき。

(徴収)

第5条 使用料は、営造物又は財産の使用を許可したときに徴収する。ただし、次に掲げるものについては、町長が別に定める。

(1) 法令の規定に基づくもの

(2) 使用が1月以上にわたるもの

(3) その他特別の事情があるもの

(使用料の減免)

第6条 町長は公共の団体若しくは本町の住民で公費の扶助を受けるものについて必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、昭和30年6月17日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和37年条例第11号)

この条例は、昭和37年6月23日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中ホールの項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の酒々井町使用料条例の規定は、施行日以降の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の酒々井町使用料条例(学校開放施設に係る部分に限る。)の規定は、同年5月1日以後の学校開放施設の使用について適用し、同日前の学校開放施設の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条第1項)

施設及び財産

使用単位等

使用料

備考

隣保館

会議室

1日につき

630円

夜間の使用料は、1日分に相当する額とする。

半日につき

320円

教養娯楽室

1日につき

380円

半日につき

190円

保健衛生室

1日につき

380円

半日につき

190円

生活改善室

1日につき

500円

半日につき

250円

同和対策集会所

研修室

1日につき

500円

夜間の使用料は、1日分に相当する額とする。

半日につき

250円

和室

1日につき

500円

半日につき

250円

生涯生活センター

家事共同学習室

1日につき

1,260円

1 夜間の使用料は、1日分に相当する額とする。

2 町外住民の使用者は、左記料金の50%増とする。

半日につき

630円

1人につき

130円

付加使用料

創作活動室

1日につき

1,260円

1 夜間の使用料は、1日分に相当する額とする。

2 町外住民の使用者は、左記料金の50%増とする。

半日につき

630円

酒々井コミュニティプラザ

和室(大)

1時間につき

600円

1 多目的広場を除き夜間料金は、左記料金の50%増とする。

2 佐倉市在住者は、左記料金の50%増とする。

3 町内在住者、町内に勤務先のある者及び佐倉市在住者以外は、100%増とする。

4 営利を目的として使用する場合は、200%増とする。

5 町内在住者で6歳未満の者及び障害者は、無料とする。

6 1から4までの規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入し、使用料の額を10円単位とする。

和室(小)

1時間につき

200円

洋室

1時間につき

200円

浴場

1人につき

100円

多目的ホール

1時間につき

4分の1面

250円

半面

500円

全面

1,000円

多目的広場

6時間毎1人につき

50円

下宿ベース

水仙の間

1時間につき

100円


梅の間

1時間につき

150円


学校開放施設

小学校体育館

1時間につき

全面

200円


中学校体育館

半面

200円

中学校修学館

全面

100円

中学校テニスコート

2面

200円

別表第2 中央公民館(第2条第1項)

施設等

料金(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時以降

講堂

1,010円

1,260円

会議室

380円

500円

和室1

250円

380円

和室2

250円

380円

茶室

130円

190円

学習室

380円

500円

サークル室

250円

380円

調理室

500円

630円

視聴覚室

500円

630円

工芸室

380円

500円

研修室

500円

630円

別表第3 プリミエール酒々井(第2条第1項)

1 基本使用料

施設等

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時以降

ホール

(楽屋使用含む。)

3,500円

4,200円

楽屋1

(単独使用時)

200円

240円

楽屋2

(単独使用時)

200円

240円

第1会議室

300円

360円

第2会議室

400円

480円

多目的室

200円

240円

朗読録音室

200円

240円

備考

1 町内在住者以外の者が使用する場合は、使用単位に置ける使用料(以下「単位使用料」という。)の8割の額を割増使用料として別に徴収する。

2 使用者が入場料を徴収する場合は、次に掲げる区分に応じ、該当する区分に掲げる額を割増使用料として別に徴収する。ただし、座席等により入場料の額に段階がある場合は、その最高額をもって適応する。

(1) 入場料等が1千円以上3千円未満のとき 単位使用料の5割の額

(2) 入場料等が3千円以上のとき 単位使用料の10割の額

3 商業宣伝、営業又はこれに類する目的をもって使用する場合で、入場料を徴収しないとき又は入場料3千円未満を徴収する場合は、単位使用料の10割の額を割増使用料として別に徴収する。

4 舞台のみ使用など準備又は簡易な練習のためホールを単独使用する場合の使用料は、当該単位使用料、割増使用料及び超過使用料の合計額の3割の額とする。

2 附属設備使用料

設備の種類

使用料(1回につき)

舞台設備

3,000円以内

左記の金額の範囲以内で種類又は品目ごとに教育委員会規則で定める。

照明設備

1,500円以内

音響設備

1,500円以内

映写設備

1,500円以内

楽器

2,000円以内

その他の設備等

1,000円以内

酒々井町使用料条例

昭和30年6月17日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和30年6月17日 条例第5号
昭和35年2月10日 条例第2号
昭和37年6月23日 条例第11号
昭和51年6月25日 条例第23号
昭和52年12月20日 条例第23号
昭和54年3月23日 条例第15号
昭和55年4月14日 条例第8号
昭和55年9月27日 条例第15号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和57年3月19日 条例第11号
昭和59年3月22日 条例第11号
昭和62年3月16日 条例第4号
昭和62年6月25日 条例第9号
昭和63年3月18日 条例第1号
平成元年3月17日 条例第11号
平成9年3月17日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第8号
平成15年6月24日 条例第23号
平成15年9月12日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第10号
平成22年3月19日 条例第1号
令和2年3月17日 条例第5号
令和2年12月16日 条例第33号
令和5年12月14日 条例第16号