○酒々井町行政財産使用料条例

平成9年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により、行政財産の使用につき徴収する使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 法第238条の4第7項の規定により行政財産をその本来の目的を妨げない限度において使用する許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料を納入しなければならない。

(1) 土地(従物を含む。)の使用に係る使用料の月額は、町長の算定した土地価格に1,000分の3を乗じて得た額とする。ただし、使用期間が1月未満の使用料の額は、算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 建物(従物を含む。)の使用に係る使用料の月額は、町長の算定した建物価格に1,000分の5を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(3) 建物の一部の使用に係る使用料の月額は、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に、当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額とする。

(4) 電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、酒々井町道路占用料に関する条例(昭和56年酒々井町条例第7号)別表を準用するものとする。

2 前項第1号から第3号までの規定により使用料を算出する場合において、使用期間が月の初日から始まるとき以外のとき、又は月の末日に終るとき以外のときは、その月分の使用料は、日割をもって計算する。

(加算金)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道又はガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付時期)

第4条 使用を許可された者は、使用前に使用料を納入しなければならない。

2 町長は、使用者が、国及び他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合は、前項の規定にかかわらず使用料を後納させることができる。

(使用料等の減免)

第5条 土地又は建物の使用が次の各号の一に該当するときは、使用料及び第3条に規定する加算金を免除又は減額することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事情により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 町において行政財産を公用又は公共用に供するために必要を生じ、その使用の許可を取消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

酒々井町行政財産使用料条例

平成9年3月17日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
平成9年3月17日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第8号
平成26年1月31日 条例第1号
令和元年10月1日 条例第11号