○酒々井町行政財産使用料条例
平成9年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により、行政財産の使用につき徴収する使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 土地(従物を含む。)の使用に係る使用料の月額は、町長の算定した土地価格に1,000分の3を乗じて得た額とする。ただし、使用期間が1月未満の使用料の額は、算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(2) 建物(従物を含む。)の使用に係る使用料の月額は、町長の算定した建物価格に1,000分の5を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。
(3) 建物の一部の使用に係る使用料の月額は、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に、当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額とする。
(4) 電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、酒々井町道路占用料に関する条例(昭和56年酒々井町条例第7号)別表を準用するものとする。
(1) 電気料金
(2) 水道又はガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付時期)
第4条 使用を許可された者は、使用前に使用料を納入しなければならない。
2 町長は、使用者が、国及び他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合は、前項の規定にかかわらず使用料を後納させることができる。
(1) 国及び他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事情により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 町において行政財産を公用又は公共用に供するために必要を生じ、その使用の許可を取消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。