○地域改善対策に係る固定資産税及び都市計画税特別措置要綱

昭和60年12月23日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)の趣旨に基づき、同法第1条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の者に対し、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)について特別の措置を講ずることにより、対象地域の者の経済力の培養、生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に規定する特別措置の対象者は、町内に住所を有する者(法人を除く。)で、地域改善対策事業の対象となる者とする。

(特別措置)

第3条 前条に規定する対象者が所有する土地及び家屋に係る固定資産税等については、税額の50パーセントを軽減する。

(申請手続)

第4条 前条に規定する特別措置の適用を受けようとする者は、納期限前7日までに固定資産税等特別措置申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(軽減通知書等)

第5条 町長は、第3条の規定により可否を決定したときは、固定資産税等軽減(不承認)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特別措置の取消し)

第6条 町長は、第3条の規定によって固定資産税等の特別措置の適用を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、直ちにその特別措置の適用を取り消すことができる。

(1) 固定資産税等を納期限までに納付しないとき。

(2) 前条の規定によって提出すべき申請書を虚偽の記載をして提出したことが明らかになったとき。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

2 削除

(適用)

3 この要綱は、昭和61年度分の固定資産税等から適用する。

(平成8年告示第42号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の地域改善対策に係る固定資産税及び都市計画税特別措置要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第18号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の地域改善対策に係る固定資産税及び都市計画税特別措置要綱は、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年告示第16号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年告示第15号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第110号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

地域改善対策に係る固定資産税及び都市計画税特別措置要綱

昭和60年12月23日 告示第53号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和60年12月23日 告示第53号
平成8年5月21日 告示第42号
平成9年4月14日 告示第18号
平成14年3月15日 告示第16号
平成22年3月19日 告示第15号
平成28年3月31日 告示第26号
令和5年9月22日 告示第110号