○酒々井町広報紙「広報ニューしすい」有料広告掲載取扱要綱

平成18年10月24日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、酒々井町広報紙「広報ニューしすい」に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共性を損なうおそれのあるもの

(2) 法令に違反し、又は抵触のおそれのあるもの

(3) 政治又は宗教活動に関するもの

(4) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(5) 公序良俗に反するもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業に関するもの

(7) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(8) その他町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第3条 広告掲載を決定する場合の優先順位は、原則として申込みの順位とする。ただし、掲載内容に期日又は期間を限定するものがあるときは、先に申込みのあったものと調整できるものとする。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格及び広告掲載料は、別表のとおりとする。

(広告掲載の位置等)

第5条 広告の掲載位置は、紙面作成の都合上、町に一任するものとする。

2 広報掲載の色数は、1色(モノクロ)の印刷とする。

(掲載希望者の募集)

第6条 町長は、広告掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)を公募するものとする。

(広告の申込み)

第7条 広告掲載希望者は、広報紙有料広告掲載申込書(別記第1号様式)に掲載しようとする広告の原案を添えて、町長が定める期間内に申し込まなければならない。

(広告掲載の決定)

第8条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、企画財政課内で審査し、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告の掲載を申し込んだ者(以下「申込者」という。)に広報紙有料広告掲載審査結果通知書(以下「掲載決定通知書」という。別記第2号様式)により通知するものとする。

3 広告を掲載する旨の掲載決定通知書を受理した申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出しなければならない。

(広告掲載料の納入)

第9条 広告主は、広告掲載料を、前条第3項の掲載決定通知書を受理した後、町長が指定する期日までに、納入しなければならない。

(広告主の責任等)

第10条 掲載内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 版下原稿等の作成費は、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第11条 町長は、広告掲載を決定した後に、掲載内容に町の行政運営上支障があると認められたとき、又は町長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、若しくは第9条に規定する広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第12条 町長は、広告掲載料を受領した後に、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、原則とて広告掲載料を還付するものとする。

2 前項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

(広告掲載の取下げ)

第13条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げる場合は、広報紙有料広告掲載取下げ申出書(別記第3号様式)を、広告掲載月の前月の1日までに町長に提出しなければならない。この場合において、既納の広告掲載料は、還付しないものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年告示第40号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年告示第15号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第96号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第82号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年告示第110号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年告示第36号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第108号)

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

別表(第4条)

規格

広告掲載料

1号広告(縦45mm×横86mm)

1回につき 5,000円

2号広告(縦45mm×横180mm)

1回につき 10,000円

3号広告(縦98mm×横180mm)

1回につき 20,000円

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酒々井町広報紙「広報ニューしすい」有料広告掲載取扱要綱

平成18年10月24日 告示第71号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
平成18年10月24日 告示第71号
平成20年5月2日 告示第40号
平成22年3月19日 告示第15号
平成24年3月27日 告示第28号
平成24年12月21日 告示第96号
平成26年3月19日 告示第19号
令和3年9月1日 告示第82号
令和5年9月22日 告示第110号
令和6年3月25日 告示第36号
令和6年11月25日 告示第108号