○酒々井町ホームページ有料広告掲載取扱要綱

平成19年10月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、酒々井町(以下「町」という。)がインターネット上に公開している町ホームページ(以下「ホームページ」という。)への有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 ホームページに掲載することができる広告(以下「広告」という。)は、画像広告及びバナー広告(ウェブページに掲載する画像等で、クリックすることにより他のウェブサイトへリンクするもの(以下「バナー」という。)による広告をいう。)とし、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共性を損なうおそれのあるもの

(2) 法令に違反し、又は抵触のおそれのあるもの

(3) 政治又は宗教活動に関するもの

(4) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(5) 公序良俗に反するもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業に関するもの

(7) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(8) リンク先のホームページを閲覧等することによりウィルスの感染等セキュリティ的な害を被るもの

(9) その他町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

第3条 削除

(広告掲載の位置)

第4条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページを含む町が指定したページとする。

2 同一の者が同一ページ内に掲載できる広告は1枠までとする。

(バナーの規格等)

第5条 バナーの規格は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める規格とする。

(1) 天地 80ピクセル

(2) 左右 170ピクセル

(3) 25キロバイト以下の画像(JPEG形式、PNG形式、アニメーション形式を除くGIF形式)、又はテキスト(タグは指定できないものとする。)

(広告の掲載料)

第6条 広告掲載料は、月額5,000円とする。

(広告掲載の期間)

第7条 広告を掲載する期間は、毎月1日から末日までの1月単位とし、1月に満たない場合は1月とし、連続する掲載期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において最大12月とする。

2 広告の掲載は、掲載開始日の午前中に行うものとする。ただし、その日が次の各号のいずれかに該当する場合は、その日以降最初の平日(第1号及び第2号に掲げる日並びに12月29日から31日、1月2日及び3日を除く日をいう。以下同じ。)を掲載開始日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(広告掲載の募集、申込み及び決定)

第8条 広告掲載の募集は、随時ホームページより行う。

2 ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、掲載開始日の平日15日前(以下「申込締切日」という。)までに、酒々井町ホームページ有料広告掲載申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、ホームページへの広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載を可とする旨の決定の通知は酒々井町ホームページ有料広告掲載決定通知書(別記第2号様式)により、広告掲載を否とする旨の決定の通知は酒々井町ホームページ有料広告不掲載決定通知書(別記第3号様式)により、広告掲載申込締切日の翌日から起算して14日以内に行うものとする。

5 広告掲載を可とする旨の決定の通知をしたにもかかわらず、第10条の規定により指定された期日までに広告掲載料を納付しないときは、町長は、当該決定を取り消すものとし、酒々井町ホームページ有料広告掲載決定取消通知書(別記第4号様式)により、当該取消しの決定を受けた者に通知するものとする。

(ホームページ広告の審査)

第9条 町長は、ホームページへの広告掲載を適正に運営するため、酒々井町広報紙「広報ニューしすい」及び「広報ニューしすいYoung Eyes」有料広告掲載取扱要綱(平成18年酒々井町告示第71号)第14条及び第15条の広告審査委員会により広告掲載の可否等を決定することとする。

(広告掲載料の納入)

第10条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告掲載期間の広告掲載料の全額を指定された期日までに納付しなければならない。

(広告掲載の取下げ)

第11条 広告主は、自己の都合により、ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、酒々井町ホームページ有料広告掲載取下げ申出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により広告掲載を取り下げる場合は、納付済みの広告掲載料は、返還しない。

(広告掲載料の返還)

第12条 広告を掲載する期間において、町の責めに帰する理由によりホームページが連続3日以上閉鎖されたときは、1月を30日として閉鎖された日数分を日割り計算して広告掲載料を返還する。この場合において、その金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(広告原稿の作成及び提出)

第13条 広告原稿は、第5条に規定する規格により広告主の負担で作成し、町が指定する期日までに電子データを提出しなければならない。

(広告主の責務)

第14条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る権利のすべてについて処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。

3 広告主は、第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告内容等の変更)

第15条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの要綱に違反していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の停止)

第15条の2 町長は前条の規定により変更を求める場合において、ホームページ閲覧者のセキュリティの確保等必要があれば、改善が認められるまでの間、当該広告の掲載を停止することができるものとし、酒々井町ホームページ有料広告掲載停止通知書(別記第7号様式)により、広告主に通知するものとする。この場合において停止期間中における広告掲載料は広告主に返還しない。

(広告掲載の削除)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続を要することなく、広告の掲載の決定を取り消した上で、広告の掲載を削除するものとし、酒々井町ホームページ有料広告掲載削除通知書(別記第6号様式)により、広告主に通知するものとする。

(1) 前条の規定により広告内容の変更を求められたにもかかわらず、その変更を広告主が行わないとき。

(2) バナー広告の内容又はリンク先ホームページの内容等が、法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの要綱に違反するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき。

(3) 広告主が法令及びこの要綱に違反する行為を行ったとき。

(4) その他町長がホームページに掲載することが不適当と認めたとき。

2 前項の規定により広告の掲載を削除した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

この告示は、平成19年10月30日から施行する。

(平成22年告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年告示第30号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年告示第30号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第110号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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酒々井町ホームページ有料広告掲載取扱要綱

平成19年10月30日 告示第69号

(令和5年10月1日施行)