○酒々井町「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和51年3月16日
条例第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を公表する文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月1日及び2月1日に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することのできないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政事情)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は、酒々井町公告式条例(昭和40年酒々井町条例第15号)第2条に定める条例の公布の例によりこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。