○酒々井町補助金等交付規則

昭和35年8月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定のあるもののほか補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項、その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外のものに対して交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。

(4) 間接補助金 次に掲げるものをいう。

 国県及び町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

 利子補助金又は利子の軽減を目的とするの給付金の交付を受ける者がその目的に従い利子を軽減して融通する資金

(5) 間接補助金事業 前号アの給付金の交付又は同号イの資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付を申請しようとする者は、申請書に次の各号に掲げる事項を記載し町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日、その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他町長が必要と認める事項

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は補助金等の交付の申請のあったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうか決定するものとする。

2 前項の場合において必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な事項につき条件を付するものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金等の交付の申請をしたものに通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり当該申請を取り下げようとするときは、速やかに理由を付して取り下げるものとする。

2 前項の規定により申請の取下げのあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情の変更による決定の取消し)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定した場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、法令等に基づく町長の指示及び処分に従い善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行われなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 間接補助事業者等は、法令の定及び間接補助金等の交付又は融資の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金の他の用途への使用(利子軽減を目的とする第2条第4号アの給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、間接補助金の交付の目的に反して、その交付を受けたことをいい同号イの資金にあっては、その融資の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、町長が必要と認めた場合には、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 町長は補助事業者等に対し、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

2 町長は補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、町長の定めるところにより補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、前項の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の請求)

第14条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第15条 町長は特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払により交付することがある。

2 前項の場合における補助金等の交付の請求は、前条に準ずる。

(補助金等の交付決定の取消し及び補助金等の返還)

第16条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、第2条第4号ア及びの場合もまた同様とする。

3 町長は、前2項の規定により補助金等の交付の決定を取消した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金等について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(理由の提示)

第17条の2 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(細則の委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和35年度分の補助金等から適用する。

2 昭和35年度分の補助金でこの規則実施以前に既に実施したものについては、この規則により実施したものとみなす。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

酒々井町補助金等交付規則

昭和35年8月10日 規則第3号

(平成22年3月19日施行)