○酒々井町都市開発基金設置に関する条例
昭和48年7月3日
条例第17号
(設置)
第1条 酒々井町における宅地開発に伴い、町が施行する別表に掲げる公共公益施設整備に要する経費の一部を充てるため、開発事業者が負担する公共公益施設整備費を管理及び運用するため、酒々井町都市開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、開発事業者との間に成立した協定に基づき決定された金額を受け入れ、積み立てるものとする。
(運用)
第3条 この基金の使途については、別表に掲げる事業に要する経費に充当するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、有利な方法により保管しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第3条)
1 学校教育施設整備
2 社会教育、文化施設整備
3 スポーツ、レクリェーション施設整備
4 福祉施設整備
5 下水道施設整備
6 廃棄物処理施設整備
7 都市施設整備
8 防災施設整備