○酒々井町一般会計財政調整基金の設置及び処分に関する条例

昭和41年3月18日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 酒々井町財政を調整するため酒々井町一般会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、歳計に剰余金を生じた場合においてその剰余金の100分の50を下らない額とする。

2 前項の規定にかかわらず必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 基本財産蓄積条例、小学校基本財産蓄積条例は、廃止する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

酒々井町一般会計財政調整基金の設置及び処分に関する条例

昭和41年3月18日 条例第2号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第2号
昭和49年6月12日 条例第19号
昭和54年3月23日 条例第5号
平成22年3月19日 条例第1号