○酒々井町ふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成20年9月24日
条例第17号
(基金の設置)
第1条 酒々井町をふるさととして応援し、貢献したいと思う個人又は団体から広くふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)を募り、これを財源として事業を行うことにより、寄附者の意思を具体化し、多様な人々の参画による魅力と活力のあるまちづくりに資することを目的として酒々井町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(対象事業)
第2条 寄附金を財源として行う事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保健福祉の充実に関する事業
(2) 教育文化の推進に関する事業
(3) 安全安心の強化に関する事業
(4) その他将来のまちづくりに関する事業
(基金の額)
第3条 基金の額は、予算の範囲内で積み立てる額とする。
2 寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、第2条の事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により基金の処分をしたときは、処分の経過を記録し、その状況を公表するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。