○酒々井町同和対策中小企業振興資金利子補給条例

昭和51年3月16日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、酒々井町内における地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)に規定する対象地域(以下「同和地区」という。)の小規模企業者に対し、経営基盤の確立と、安定化のために必要な資金の融通を円滑にし、同和地区経済の振興に資するを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、中小企業振興資金とは、中小企業の経営の改善、安定を目的とした設備資金及び運転資金をいう。

2 この条例において、融資機関とは、中小企業信用保険法(以下「保険法」という。昭和25年法律第264号)第3条第1項に定める金融機関とする。

3 この条例において、小規模企業者とは、中小企業基本法(以下「基本法」という。昭和38年法律第154号)第23条に定める小規模企業者(以下「企業者」という。)とする。

(利子補給)

第3条 町長は、この条例の定めるところにより、中小企業振興資金として貸し付けられた企業者で次の各号に掲げるものに対し、予算の範囲内において利子補給を行う。

(1) 同和地区に居住し、原則として1年以上事業を営んでいるもの、又は新たに事業を営むため中小企業振興資金の貸付けが決定されたもの

(2) 保険法第2条第1項第1号に定める特定事業を営むもの

(3) 基本法第23条に定める企業者であるもの

(4) 町税等の滞納がないもの

(5) 貸付金の返済が確実と認められるもの

(6) 商工会等、中小企業団体に加入しているか、若しくは加入の見込みがあり、経営指導員の指導を受けているもの

(利子補給の対象)

第4条 この条例による利子補給の対象となる資金は、中小企業振興対策として、別表により貸し付けられた資金とする。

2 利子補給対象期間は、設備資金については7年以内、運転資金については5年以内とする。

3 利子補給対象限度額は、設備資金については、800万円以内、運転資金については、500万円以内とする。(設備資金と運転資金を合せて貸し付けられた場合は、800万円以内とする。)

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、別表に掲げるそれぞれの利率のうち、3パーセントを超える額について、4パーセント以内を補給する。(その超える額が4パーセントに満たない場合はその額)

(取扱金融機関)

第6条 取扱金融機関は、保険法第3条第1項に定める金融機関とする。

(利子補給の申請)

第7条 企業者は、金融機関の発行する貸付金の種類、内容、期末における貸付金残高、貸付利率、貸付金利子等の計算書を添え、かつ、経営指導員の意見書を付して、指定期日までに町長に申請しなければならない。

(利子補給の決定)

第8条 町長は、申請書の内容を審査し、利子補給金の交付を決定する。

(利子補給金の交付期日)

第9条 利子補給金の交付期日は、毎年12月末日を基準日とし、基準日以後1月以内とする。

第10条 町長は、この条例に基づく利子補給について、次の各号に該当する場合においては、利子補給の一部、又は全部についてこれを停止し、又は返還させることができる。

(1) 企業者が、故意又は過失、及び詐偽又は不正行為により資金の貸付けを受け、かつ、利子補給を受けたとき

(2) 企業者が貸付けを受けた資金を、その目的以外に使用したとき

(3) 企業者が貸付けを受けた資金により、造成又は取得した施設を他人に譲渡したとき

(4) 企業者が資金の債務を履行することが、困難と認められるとき

(5) その他、法令及びこの条例に違反し、又は町長において不当と認めたとき

(細則への委任)

第11条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の貸付資金から適用する。

2 前項の規定による昭和50年度分の貸付資金に係る利子補給金の交付期日に関しては、第9条中「基準日以後1月以内」とあるを「条例施行の日以後2月以内」と読み替えるものとする。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

中小企業振興資金貸付制度一覧表

制度名

資金名

資金使途

貸付限度額

返済期間

貸付利率

利子補給率

末端利率

千葉県中小企業振興融資資金貸付制度

中小企業設備改善資金

設備

千円

10,000

5

8.5

4.0

4.5

中小企業経営改善資金

運転

10,000

1~3

8.5

4.0

4.5

小規模事業資金

設備運転

5,000

3~5

7.8

4.0

3.8

中小企業高度化資金賃付制度

共同化資金

集団化 (1)(27)

取得設備

貸付対象事業費の65~90%

12~16

0~2.7

同上同和資金 (1)(14)

同上

同上

同上

0

国民金融公庫資金

普通貸付け

設備運転

10,000

5~10

7.3~9.4

4.0

3.3~5.4

生鮮食料品等小売業近代化資金

設備運転

15,000

10

7.3~9.4

4.0

3.3~5.4

その他、7種類

特定施設

16,000

10

7.3~9.4

4.0

3.3~5.4

中小企業金融公庫資金

一般貸付け

設備運転

20,000~80,000

5~10

7.3~9.4

4.0

3.3~5.4

その他、5種類

特定施設

20,000~130,000

10

7.3~9.4

4.0

3.3~5.4

商工組合中央金庫資金

(組合転貸を含む。)

組合員直接貸付け

設備運転

80,000

1~12

9.75~10.0

4.0

5.75~6.0

環境衛生金融公庫資金

一般扱い貸付け

設備運転

15,000

5~10

8.9

4.0

4.9

千葉県信用保証協会斡旋保証付融資制度

信用保証付融資

設備運転

5,500

3

8.5~9.7

4.0

4.5~5.7

千葉県同和中小企業振興資金融資制度

一般貸付け

設備運転

設備 5,000

運転 3,000

5~7

3.0

摘要

酒々井町同和対策中小企業振興資金利子補給条例

昭和51年3月16日 条例第15号

(平成22年3月19日施行)