○酒々井町庁舎管理規則
平成12年3月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持及び使用の規制並びに災害の防止、その他庁舎の保全に関し必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑、適正な管理執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供するため設置した建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する業務を処理するため庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置き、本庁舎においては企画財政課長、その他の庁舎においては当該庁舎に執務する長がこれに当たる。
(遵守義務)
第4条 職員その他庁舎に出入りする者は、この規則及び関係法令等を遵守し、管理者の指示に従わなければならない。
2 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 退庁の際、室内を整理し、窓及び出入り口の戸締まりを完全にすること。
(2) 火気に関連する機器等を使用する場合は、その取扱いに十分注意をするとともに、使用後は元栓や電源等の閉鎖を確認し、火災の予防に努めること。
(3) 照明及び電気機器等は業務に必要な部分のみを起動し、退室及び退庁時は直ちに停止して節約に努めること。
(4) 庁舎は常に清潔に維持し、備品類等の整とんに努めること。
(5) 職務に関係のない私物は持ち込まないこと。
(6) 庁舎の施設及び設備は行政目的以外は原則として使用を禁止し、破損又は汚損の防止に努めること。
(7) 掲示場以外に掲示する必要が生じた掲示物については、管理者の許可を経て指示された場所に掲示し、掲示期間終了とともに速やかに撤去すること。
(8) 会議室等を使用する場合は、当該室を管理する長の許可を得た後、その指示に従って使用し、使用後は整とんを行い使用前の状態に復した上管理者の点検を受けること。
(9) 休祭日等の閉庁時に庁舎内へ出入りする場合は、管理者又は各課等の長に了承を得ることとし、日直者等の職員が在庁する場合は必ず申し出ること。
(10) 庁内において盗難等の被害があったときは、当該各課等の長は直ちに被害届を管理者に提出すること。
(禁止及び制限)
第5条 職員その他庁舎に出入りする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者が必要と認め許可したものは、この限りでない。
(1) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
(2) 集団示威行為及び放歌・高唱等喧騒にわたる行為、又はねり歩く等の行為
(3) 正当な理由がなく、爆発物、凶器、危険物等庁舎に関りのない物品等の持込み、又は放置しようとする行為
(4) 泥酔、粗野若しくは乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破損あるいは汚損するおそれのある行為
(5) 室内、通路等の占拠又は座り込み、その他通行の妨害となるような行為
(6) 職務に関係のない文書、図書等の配布及び職員等に対する面会の強要
(7) 執務時間以外における庁舎内の不当な滞在
(8) 庁舎内の喫煙禁止の指定を受けた場所での喫煙
(9) 指定場所以外への駐車
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持、若しくは災害の防止に支障を来すような行為、又はおそれのある行為
2 管理者は前項各号のいずれかに該当する者に対しては、制限又は禁止若しくは必要に応じて退去又は是正を命じることができる。
(1) 物品等の販売又はこれに類する行為
(2) 寄附の募集又はこれに類する行為
(3) 宣伝、勧誘、署名又はこれに類する行為
(4) ビラ・ポスター・広告物その他これに類するものの掲示及び配布
(5) 集会・催事その他これに類する行為
(6) 庁舎内の見学
(7) 仮設工作物の設置、その他庁舎内の一時的な占用
(8) 管理者が指定した場所以外での火気の使用
(9) 公務等により招集した者以外の執務時間外における庁舎への出入り
(10) 前各号のほか管理者が必要と認めた行為
2 前項の場合において管理者が必要と認めるときは、許可に一定の条件を付け、又は遵守すべき事項を指示することができる。
3 管理者は、前項の条件又は指示に違反した者に対し、直ちに違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
4 管理者は、災害その他緊急事態の発生により支障が生じた場合は、許可を取り消すことができる。
2 管理者は前項の物品等の所有者又は占有者が、その物品等を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。
3 前項の規定により要する費用は、その物品等の所有者又は占有者が負担するものとする。
(拾得物の届出)
第9条 庁舎内において遺失物等を拾得した者は、直ちにその拾得物を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項による届出があった場合は、拾得物処理簿に所要事項を記入し、当該拾得物を保管しなければならない。
3 遺失物等の所有者が当該遺失物を受理する場合は、自己の所有である証拠等を提示し、管理者は所有者であることを確認の上拾得物を引き渡すものとする。
(損傷等の届出)
第10条 庁舎を損傷し、若しくは著しく汚損した者、又はその被害等を発見した者は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項に係る行為が故意による場合において、加害者はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか庁舎の管理について必要な事項が生じたときは、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(酒々井町庁舎管理規則の廃止)
2 酒々井町庁舎管理規則(昭和47年酒々井町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。