○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例
昭和47年9月29日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草、枯草又はこれらに類するもの(以下「雑草等」という。)が放置されているため、火災又は犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、雑草等の除去(以下「除草」という。)をするために必要な事項を定め、もって住民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「あき地」とは、宅地化された状態の土地その他特に町長が認めた土地で、現にその所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が使用していないものをいう。
2 この条例において、「管理不良状態」とは、雑草等が繁茂し、かつ、それが放置されているために、防火上、防犯上及び環境衛生上、住民生活に著しく支障が生ずる状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者等は、当該あき地を適正に管理し、雑草等が繁茂して周囲に迷惑を及ぼすことがないよう除草に努めなければならない。
(勧告)
第4条 町長は、あき地が管理不良状態にあると認めたときは、当該あき地の所有者等に対して、管理不良状態の解消に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(命令)
第5条 町長は、前条の規定による勧告に従わないときは、当該あき地の所有者等に対して、その勧告に係る措置をとるべきことを期限を定めて命令することができる。
(立入調査)
第6条 町長は、前2条の規定による勧告又は命令のため必要があると認めるときは、必要な限度において、町職員をしてあき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、関係人に提示しなければならない。
3 関係人は、第1項の規定による立入検査を拒否又は妨げてはならない。
(除草の実施)
第7条 町長は、あき地の管理上必要があると認めたときは、当該あき地の所有者等の申請により、除草を行うことができる。
2 町長は、前項の規定により除草を行うときは、当該除草に要する費用を当該あき地の所有者等から徴収する。
(罰則)
第8条 第5条の命令に従わない者は、50,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。