○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則
昭和55年8月6日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和47年酒々井町条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定により条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の額)
第6条 条例第7条第2項の規定による費用の額は、実費相当額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に額の確定している料金は、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。




