○酒々井町保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、酒々井町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 酒々井町は、町民の健康づくりのための保健衛生事業推進の拠点として保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
酒々井町保健センター | 酒々井町中央台4丁目10番地の1 |
(職員)
第4条 保健センターに、所長、保健師、看護師及びその他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用するものとする。
(施設の使用)
第6条 保健センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、公益上あるいは施設保全上支障があると認めるときは、使用の承認を取り消し、使用を中止させ、又は承認をしないことができる。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。