○酒々井町保健センターの管理運営に関する規則
昭和59年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、酒々井町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年酒々井町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定により、酒々井町保健センター(以下保健センターという)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条から第4条まで 削除
(使用時間)
第5条 保健センターの使用時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第6条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から4日及び12月28日から12月31日までの日
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、保健センターの使用を許可しないものとする。
(1) 健康の保持及び増進を図るの目的と認められないとき
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき
(3) 特定の政党その他の政治的団体又は宗教を支持し、宣伝し、若しくは、反対する目的であると認めたとき。
(4) 営利を目的とする事業、その他これに類するものと認めたとき。
(5) その他、保健センターの管理及び運営上支障があると認めたとき
(使用者の弁償責任)
第9条 使用者は、施設及び設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負わなければならない。
(施設及び設備のき損等の報告)
第10条 所長は、保健センターの施設及び設備の一部又は全部がき損若しくは亡失等したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(運営上の調査及び研究等)
第11条 町長は、保健センターの運営について調査及び研究等が必要な場合は、酒々井町健康づくり推進協議会に依頼して行うことができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1号の改正規定は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

