○酒々井町健康推進員設置要綱
平成2年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、将来の高齢化社会への対策として酒々井町健康推進員(以下「推進員」という。)を設置し、もって町民の健康の保持増進並びに福祉の向上に寄与することを目的とする。
(委嘱)
第2条 推進員は、町内に居住する婦人で、町民の健康管理に熱意のある者のうちから町長が委嘱する。
(定数)
第3条 推進員の定数は、60人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 推進員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
行政と町民とのパイプ役としてその分担する地域において次の活動を行う。
(1) 健康の保持増進に必要な栄養、運動、休養等に関する知識の普及活動の実施
(2) 保健事業の円滑な実施を図るため担当地区内の問題点の把握、情報の提供、相談、指導勧奨
(3) 町が行う各種健康づくり関係業務への協力
(4) その他、目的達成に必要と認めた事項
(報告)
第6条 推進員は、毎月の活動状況を酒々井町健康推進員活動報告書(別記第1号様式)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(研修)
第7条 町は、推進員に対し、その職務に必要な基礎的知識を修得させるため、研修を行うものとする。
(推進員証)
第8条 町長は、推進員に対し、酒々井町健康推進員証(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 推進員は、推進員証を常に携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
3 推進員は、その身分を失ったときは、速やかに推進員証を返還しなければならない。
(遵守事項)
第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第110号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。