○酒々井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年1月22日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 廃棄物の減量(第7条―第12条)
第3章 一般廃棄物の適正処理(第13条―第26条)
第4章 一般廃棄物処理業等の許可(第27条―第32条)
第5章 地域の清潔の保持(第33条・第34条)
第6章 補則(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生及び処分並びに生活環境の清潔等に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 処理 分別、保管、収集、運搬又は処分をいう。
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて一般廃棄物の発生を抑制し、再生利用等による一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不要品の活用等により、一般廃棄物の再生利用を図り、その生じた一般廃棄物を生活環境の保全上支障のないよう、なるべく自ら処分すること等によって、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 町、事業者及び町民は、一般廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、相互に協力しなければならない。
2 町長は、一般廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持に関し必要と認めるときは、事業者又は町民に対し指導又は助言を行うことができる。
第2章 廃棄物の減量
(町の廃棄物の減量)
第7条 町は、再生利用可能な物の分別収集及び分別回収等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町は、再生品を使用することに努めるとともに、町の施設で排出される廃棄物を適正に分別し、その再生利用を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(資源回収業者への協力要請)
第8条 町は、再生利用を促進するため、再生利用の目的となる資源物の回収を業とする事業者に、必要な協力を求めることができる。
(事業者の廃棄物の発生抑制及び資源の有効利用)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に当たっては、再生資源及び再生品の利用等により、資源の有効利用に努めなければならない。
(適正包装の推進)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら容器、包装等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、再び使用することが可能な容器、包装等の使用に努め、使用後の容器、包装等の回収等を行うこと等により、その容器、包装等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、商品の販売に当たっては、町民が簡易な容器、包装等を選択できるよう努めなければならない。
(自主的行動)
第11条 町民は、再生利用可能な物の分別を行うとともに、再生利用を促進するため、集団回収等の町民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、一般廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第12条 町民は、商品の購入に際しては、当該商品の内容及び容器、包装等を勘案し、一般廃棄物の減量に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 一般廃棄物の適正処理
(一般廃棄物の処理計画)
第13条 町長は、一般廃棄物の減量及び適正処理に関し、廃掃法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画(以下「処理計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。
(家庭廃棄物の処理)
第14条 町長は、処理計画に基づき、家庭廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに処理しなければならない。
2 町長は、家庭廃棄物の処理に関する業務を適当と認める者に委託することができる。
(協力義務)
第15条 土地又は建物の所有者、管理者又は居住者(以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物であって、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できるものについては、自ら適正に処理するように努めなければならない。
2 占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を自ら処分するときは、廃掃法第6条の2第2項及び第3項の基準に従うほか、生活環境の保全上支障が生じない方法により、処理しなければならない。
3 占有者は、自ら処理することができない家庭廃棄物については、処理計画及び町長が定める方法に従い、処理しなければならない。
(ごみ集積所の指示及び管理)
第16条 町長は、家庭廃棄物を集積する場所(以下「ごみ集積所」という。)について、協議を受け指示することができる。
2 新たに住宅を建設しようとする事業者は、その居住者が利用することとなるごみ集積所について、町と協議し指示を受けなければならない。
3 ごみ集積所の利用者は、その利用に当たっては、指定された袋に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう適切なごみの排出を行わなければならない。
(粗大ごみの排出方法)
第17条 粗大ごみ(家庭廃棄物であって、第24条第1項各号に掲げる物、廃掃法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定により政令で定める機械器具を除く。以下同じ。)を排出しようとする者は、排出しようとする粗大ごみに、粗大ごみ処理券を添付し、又は粗大ごみ処理袋に収納し排出しなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第19条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃掃法第6条の2第2項及び第3項の基準に従うほか、生活環境の保全上支障が生じない方法により、処理しなければならない。
2 事業者は、自ら町の指定する処理施設に事業系一般廃棄物を搬入しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 事業者は、自ら搬入することができない事業系一般廃棄物については、廃掃法第7条の規定による許可を受けた者にその処理を委託しなければならない。
(多量排出事業者に対する指示)
第20条 廃掃法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物の量は、1月の事業系一般廃棄物の排出量の平均が1日当たり100キログラムを超える量とする。
2 前項に規定する多量の一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理者を選任しなければならない。
3 多量排出事業者は、規則で定める事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業者が前項に規定する勧告に従わないときは、町の指定する処理施設への受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第22条 町長は、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物を指定することができる。
(適性処理困難物の指定等)
第23条 町長は、適正な処理が困難と認める廃棄物を、適性処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適性処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、回収等その適性処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第24条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の処理に際して、次の各号に掲げる物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げる物のほか、町が行う一般廃棄物の処理に著しく支障を及ぼす物
2 町長は、前項に規定する一般廃棄物を排出しようとする者に対し、適正処理その他必要な事項を指示することができる。
(受入基準の遵守)
第25条 一般廃棄物を町の指定する処理施設に搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 町長は、搬入者が前項の受入基準に従わないときは、当該一般廃棄物の受入れを制限し、又は拒否することができる。
(一般廃棄物処理手数料等)
第26条 町が、粗大ごみを収集、運搬及び処分する場合に徴収する手数料は、別表のとおりとする。
2 町長は、天災その他の事情によりやむを得ないと認められる場合は、前項の規定による手数料を減免することができる。
第4章 一般廃棄物処理業等の許可
(1) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者 廃掃法第7条第1項
(2) 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者 廃掃法第7条第6項
(3) 一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとする者 廃掃法第7条の2第1項
(4) 浄化槽清掃を業として行おうとする者 浄化槽法第35条第1項
3 第1項の許可に当たっては、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(届出)
第29条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したとき。
(2) 住所その他規則で定める事項を変更したとき。
2 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 浄化槽法第35条第3項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があったとき。
(2) 浄化槽法第38条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた事業の全部を廃止したとき。
(3) 許可を取り消され、又は許可を受けた事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(1) 廃掃法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(2) 廃掃法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(3) 廃掃法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 1件につき10,000円
(4) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で、廃掃法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(6) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき5,000円
第5章 地域の清潔の保持
(清潔の保持)
第33条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配付し、又は配付させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
(土地及び建物の清潔の保持)
第34条 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。
2 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。
3 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第6章 補則
(改善勧告)
第35条 町長は、この条例の施行に関し生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて必要な改善その他必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
(報告の徴収)
第36条 町長は、廃掃法第18条及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集若しくは運搬を業とする者若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第37条 町長は、廃掃法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な限度において、当該職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集若しくは運搬を業とする者若しくは処分を業とする者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(酒々井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
附則(平成15年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第26条第1項)
区分 | 手数料 |
粗大ごみ処理袋に収納することができ、かつ収納された粗大ごみ処理袋の重量が10キログラム以下の粗大ごみ | 粗大ごみ処理袋1袋につき250円 |
上記以外の粗大ごみ | 1個又は1束につき500円 |