○酒々井町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成14年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、酒々井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年酒々井町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内で発生した廃棄物であること。
(2) 処理することが困難な形状又は性状の物でないこと。
(3) 条例第24条第1項各号に掲げる物でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が受入れを困難と認める物でないこと。
2 前項各号に掲げるもののほか廃棄物を搬入する場合は、町長の指示に従うものとする。
(手数料の徴収方法等)
第7条 条例第26条第1項の粗大ごみ処理に係る処理手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により町長に徴収の事務を委託されたものが徴収するものとする。
3 既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理業等の許可証の交付)
第10条 条例第28条第1項の町長が交付する許可証は、次のとおりとする。
(廃業、変更等の届出等)
第11条 条例第29条第1項第1号及び同条第2項第2号の規定による届出は、[/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/浄化槽清掃業/]廃止(休止)届出書(別記第17号様式)により行うものとする。
2 条例第29条第1項第2号及び同条第2項第1号の規定による届出は、許可申請事項変更届出書(別記第18号様式)により行うものとする。
3 条例第29条第1項第2号の規則で定める事項は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に規定する事項とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(酒々井町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
























