○酒々井町廃棄物及び残土の不法投棄等監視員設置要綱
平成4年7月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、不法投棄等監視員(以下「監視員」という。)を設置して、廃棄物及び残土の不法投棄等を未然に防止し、もって快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
2 この要綱において、「残土」とは、工事に伴って不要となった土砂及びその他の土砂で土地の埋立て、盛土又はたい積行為の用に供するすべてのものをいう。
(委嘱)
第3条 監視員は、満20歳以上の町民の中から町長が委嘱する。
(任期及び定数)
第4条 監視員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 監視員の定数は、20人以内とする。
(職務)
第5条 監視員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 廃棄物及び残土等の監視及び町への通報
(2) 町の環境行政への協力
(通報の方法)
第6条 監視員は、不法投棄等を発見したときは、原則として、電話等での町への通報によるほか、不法投棄等調査票(別記第1号様式)により、町へ通報するものとする。
(処理)
第7条 町長は、監視員から通報があった場合は、現場を確認し、関係機関との連携を図り、不法投棄等を行った者及び土地所有者等を指導するものとする。
(監視員証)
第8条 町長は、監視員に対し、廃棄物及び残土の不法投棄等監視員証(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 監視員は、監視員証を常に携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示するものとする。
3 監視員は、その身分を失ったときは、速やかに監視員証を返還しなければならない。
(研修)
第9条 町長は、必要に応じ監視員の研修を行うものとする。
(解職)
第10条 町長は、監視員が次の各号の一に該当するときは、その委嘱を解くことができる。
(1) 辞職を申し出たとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) その他監視員としての職務の遂行ができなくなったとき。
(報償)
第11条 監視員の報償は、予算の範囲内で支給する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第110号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。

