○酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)その他土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的とする他の法令とあいまって、町内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、住民の生活の安全を確保し、もって住民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもので、土地の埋立て、盛土及びたい積行為の用に供するものをいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

(2) 事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業をいう。

(3) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。

(4) 事業主 事業の請負契約の注文者又は契約によらないで自ら事業を行う者をいう。

(5) 事業施行者 事業の請負人(当該事業の下請人を含む。)をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、町内の事業区域の面積が、3,000平方メートル未満の事業について適用する。ただし、次の各号に掲げる事業には適用しない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業

(3) その他町長が認めた事業

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

2 事業主等は、事業の施行に係る苦情又は紛争が生じた場合は、責任をもってその解決に当たらなければならない。

3 事業主等は、事業施行期間中に土壌の汚染及び災害が発生したときは、直ちに必要な措置をしなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条の2 土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

2 土砂等を運搬する者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(町の責務)

第5条の2 町は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、土砂等の埋立て等の把握、監視その他必要な措置を執るものとする。

(安全基準)

第5条の3 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。

(安全基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等)

第5条の4 何人も安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。

(土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置等)

第5条の5 事業主等は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を執らなければならない。

2 町長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必用に応じ、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った事業主等に対し、これらを防止するために必要な措置を執るよう指導するものとする。

(事業の許可)

第6条 事業主等は、事業区域の面積が300平方メートル以上であるもの(300平方メートルに満たない事業であっても、その区域に隣接する土地において、当該事業を行う日前3年以内に事業が行われ、又は行っている場合においては、当該事業の事業区域と既に行われ、又は行っている事業の事業区域の面積を合算して300平方メートル以上になるとき(当該事業の事業主若しくは事業施行者又はその両方が同一の者である場合に限る。)を含む。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(事業の届出)

第6条の2 事業主等は、事業区域の面積が150平方メートル以上300平方メートル未満であるものは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(事前協議)

第6条の3 第6条又は第9条第1項の許可の申請をしようとする事業主等は、あらかじめ規則で定めるところにより、事業の計画について町長と協議しなければならない。

(土地所有者の同意等)

第6条の4 第6条の許可の申請をしようとする事業主等は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該申請に係る事業区域内の土地の所有者から同意を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、第6条の許可の申請をしようとする事業主等は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該申請に係る当該事業区域に隣接する土地の所有者から同意を得、及び半径100メートル以内に居住する世帯の世帯主から承諾を得なければならない。

(許可の申請)

第7条 第6条の許可を受けようとする事業主等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に前条第1項及び第2項に規定する同意及び承諾を得たことを証する書面、事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事業区域の位置及び面積

(3) 事業に使用される土砂等の量及びその期間

(4) 事業が完了した場合の事業区域の構造

(5) 事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項

(6) 事業が施行されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、第6条の許可を受けようとする事業が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う事業(以下「一時たい積事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする事業主等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に前条第1項及び第2項に規定する同意及び承諾を得たことを証する書面、事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 一時たい積事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量並びにその期間

(3) 一時たい積事業の構造及び一時たい積が施行されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(4) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

(申請の制限)

第7条の2 第6条の許可を受けようとする事業主等は、事業の期間について1年を超えて申請することができない。ただし、当該許可の申請が一時たい積事業に係るものである場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、第6条の許可を受けようとする事業主等は、第19条の規定により命令を受けた事業主等である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

(許可の基準)

第8条 町長は、第6条の許可の申請が次の各号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

(1) 事業主等が次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 第19条の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第20条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る酒々井町行政手続条例(平成9年酒々井町条例第1号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)であった者で当該取消しの日から1年を経過しない者を含む。)ただし、事業主等が第20条第1項第6号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 第20条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当するもの

(2) 事業が1年以内に完了するものであること。

(3) 事業現場に現場責任者を置くこと。

(4) 当該申請に係る事業に使用される土砂等のたい積の構造が、当該事業に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(5) 事業に使用される土砂等の採取場所が特定していること。

(6) 第7条第1項第5号に規定する搬入計画において、許可を受けた日から2月以内に土砂等の埋立て等に着手する計画となっていること。

(7) 事業が施行されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

(8) 第6条の4第1項及び第2項に規定する同意及び承諾を得ていること。

2 第6条の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、前項第4号の規定は、適用しない。

(変更の許可等)

第9条 第6条の許可を受けた事業主等は、第7条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、第6条の4の規定を準用する。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする事業主等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に前項において準用する第6条の4第1項及び第2項に規定する同意及び承諾を得たことを証する書面その他規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の許可を受けようとする事業主等は、第6条の許可に係る事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る事業の期間が満了する日から起算して6月を超えて申請することができない。ただし、同項の許可の申請が一時たい積事業に係るものである場合は、この限りでない。

4 第1項の許可を受けようとする事業主等は、第19条の規定により命令を受けた事業主等である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

5 第1項の許可の基準については、前条の規定を準用する。

6 第6条の許可を受けた事業主等は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、軽微な変更をした日から起算して10日以内に、その旨を町長に届け出るとともに、第6条の4第1項(本条第1項及び第18条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地の所有者に通知しなければならない。

(許可の条件)

第10条 第6条及び前条の許可(以下、許可等という。)には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可等を受けた事業主等に不当な義務を課するものであってはならない。

(事業の着手の届出)

第10条の2 許可等を受けた事業主等は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から起算して10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(名義貸しの禁止)

第10条の3 許可等を受けた事業主等は、自己の名義をもって、他人に当該許可に係る事業を行わせてはならない。

(土砂等の搬入の届出)

第11条 許可等を受けた事業主等は、土砂等を搬入しようとするときは、あらかじめ当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して町長に届け出なければ当該許可等に係る事業区域に土砂等を搬入することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が汚染されていないことについて事前に町長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他の法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと町長が認めた場合

(事業に使用された土砂等の量等の報告)

第12条 許可等を受けた事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可等に係る事業に使用された土砂等の量(当該事業が一時たい積事業である場合にあっては、搬入及び搬出された土砂等の量)を町長に報告しなければならない。

(地質検査等の報告)

第13条 許可等を受けた事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可等に係る事業に供する区域の土壌についての地質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

2 許可等を受けた事業主等は、町長が必要と認めた場合、規則で定めるところにより当該事業区域以外への排水の水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

(関係書類等の縦覧)

第14条 許可等を受けた事業主等は、町長が指定する場所において、当該許可等に係る事業が施行されている間、当該事業に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(標識の掲示等)

第15条 許可等を受けた事業主等は、当該許可等に係る事業区域の見やすい場所に、当該許可等に係る事業が施行されている間、氏名又は名称、事業に使用される土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 許可等を受けた事業主等は、前項に規定する期間、当該許可等に係る事業区域と当該区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(事業の廃止等)

第16条 許可等を受けた事業主等は、当該許可等に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止後の当該事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執らなければならない。

2 許可等を受けた事業主等は、当該許可等に係る事業を廃止したときは、事業を廃止した日から起算して30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。事業を2月以上中止しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、許可等は、その効力を失う。

4 町長は、第2項の規定による事業の廃止の届出があったときは、速やかに、当該事業について、第1項の措置が執られているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした事業主等に通知するものとする。

5 前項の規定により、第1項の措置が執られていない旨の通知を受けた事業主等は、第2項の規定による廃止の届出に係る事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執らなければならない。

(事業の完了等)

第17条 許可等を受けた事業主等は、当該許可等に係る事業を完了したときは、事業が完了した日から起算して30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る事業区域が許可等の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした事業主等に通知するものとする。

3 前項の規定により、事業による土壌の汚染又は事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が執られていない旨の通知を受けた事業主等は、第1項の規定による届出に係る事業による土壌の汚染又は事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執らなければならない。

(承継)

第18条 許可等を受けた事業主等が当該許可等に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可等を受けた事業主等について相続若しくは合併があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その許可等を受けた事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。この場合において、第6条の4第1項及び第2項の規定を準用する。

2 前項の規定により許可等を受けた事業主等の地位を承継した者は、地位を承継した日から起算して30日以内に、その事実を証する書面を添付して、その旨を町長に届け出るとともに第6条の4第1項(第9条第1項及び前条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地の所有者に通知しなければならない。

(措置命令等)

第19条 町長は、事業区域の土壌が汚染されたおそれがあると認めるときは、当該事業を行い、又は行った事業主等に対し、直ちに、当該事業を停止し、又は相当の期限を定めて当該区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、事業区域の土壌が汚染されたと確認したときは、速やかに当該土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該事業を行い、又は行った事業主等に対し、相当の期限を定めて汚染された土壌の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 町長は、事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、許可等を受けて当該事業を行い、又は行った事業主等(第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した事業主等を除く。)に対し、直ちに、当該事業を停止し、又は相当の期限を定めて当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

4 町長は、許可等を得ずに事業を行った事業主等に対し、相当の期限を定めて当該事業に使用された土砂等及び当該事業により汚染された土壌の全部若しくは一部を撤去し、又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第20条 町長は、許可等を受けた事業主等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可等を取消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可等に係る事業の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により許可等を受けたとき。

(2) 第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(3) 第10条の条件に違反したとき。

(4) 第11条から第15条までの規定に違反したとき。

(5) 第18条第1項の規定により許可等を受けた事業主等の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第8条第1項第1号アからまでのいずれかに該当するとき。

(6) 前条第1項第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により許可等の取消しを受けた事業主等(当該取消しに係る事業について前条第1項第2項又は第3項の規定による命令を受けた事業主等を除く。)は、当該取消しに係る事業による土壌の汚染又は事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執らなければならない。

第21条 削除

(関係書類等の保存)

第22条 許可等を受けた事業主等は、当該事業について第16条第2項の規定による廃止の届出若しくは第17条第1項の規定による完了の届出をした日又は第20条第1項の規定による許可等の取消しの通知を受けた日から5年間、当該事業に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

(土地所有者の義務)

第22条の2 土地の所有者は、第6条の4第1項(第9条第1項及び第18条第1項において準用する場合を含む。以下、この条及び次条において同じ。)の同意をしようとするときは、当該同意に係る事業が一時たい積事業以外の事業である場合にあっては当該事業が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第7条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を、当該事業が一時たい積事業である場合にあっては同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を確認しなければならない。

2 第6条の4第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該事業が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に当該事業の施工の状況を把握しなければならない。

3 第6条の4第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該事業を行うものに対し当該事業の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を町長に通報しなければならない。

(土地所有者に対する措置命令)

第22条の3 町長は、事業に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該事業に係る第6条の4第1項の同意をした土地の所有者に対し、当該事業に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを期限を定めて命ずることができる。

2 町長は、事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第19条第1項に定めるもののほか、当該事業に係る第6条の4第1項の同意をした土地の所有者に対し、当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを期限を定めて命ずることができる。

(報告の徴収)

第23条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業を行う事業主等に対し、相当の期限を定めて、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第24条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業を行う事業主等の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(許可等に関する意見聴取)

第24条の2 町長は、事業の許可等をしようとするときは、第8条第1項第1号オ又はのいずれかに該当する事由(オについては同号カに係るものに限る。以下、同じ。)の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くものとする。

2 町長は、第20条第1項の規定による処分をしようとするときは、第8条第1項第1号オ又はのいずれかに該当する事由の有無について意見を聴くことができる。

(手数料)

第25条 第6条又は第9条第1項の許可の申請をしようとする事業主等は、次の各号に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(1) 事業許可申請手数料 1件につき 20,000円

(2) 事業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(公表)

第25条の2 町長は、土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要があると認めるときは、次に掲げる者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

(1) 第5条の5第2項の規定による指導に従わない者

(2) 第6条又は第9条第1項の規定に違反して事業を行った者

(3) 第10条の規定により付された条件に違反して事業を行った者

(4) 第19条又は第20条第1項の規定による命令に違反した者

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条又は第9条第1項の規定に違反して事業を行った者

(2) 第10条の3の規定に違反して自己以外の者に事業を行わせた者

(3) 第20条第1項又は第22条の3第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして土砂を搬入した者

(2) 第12条第13条又は第23条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第24条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第6項第16条第2項第17条第1項又は第18条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第22条の規定に違反した者

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に事業を行っている事業主等は、この条例の施行の日から起算して3月間は、この条例の規定にかかわらず、当該事業を行うことができる。その事業主等がその期間内に第6条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第6条又は第9条第1項の規定による許可(以下「既許可」という。)を受けている事業主等は、それぞれ改正後の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条又は第9条第1項の規定による許可を受けた事業主等とみなす。

3 改正後の条例第10条の2の規定は、この条例の施行の際現に既許可を受けている事業主等で当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手しているものについては、適用しない。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第2条第1号の規定による土砂等以外の物による埋立て等を行っているものは、改正後の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例により当該埋立て等を行うことができる。

3 この条例の施行の際、現に事業区域の面積が500平方メートル未満の事業を行っているもの(当該事業の事業区域と隣接する土地において当該事業が行われる日前3年以内に行われた面積を合算して500平方メートルを超えるものを含む。)は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例により当該埋立て等を行うことができる。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第6条又は第9条第1項の規定による許可(以下、「既許可」という。)を受けている事業主等は、それぞれ改正後の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第6条又は第9条第1項の規定による許可を受けた事業主等とみなす。

3 改正後の条例第10条の2の規定は、この条例の施行の際現に既許可を受けている事業主等で当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手しているものについては適用しない。

酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年3月18日 条例第4号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成10年3月18日 条例第4号
平成15年12月26日 条例第36号
平成22年3月19日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第6号
令和元年10月1日 条例第14号