○酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成10年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年酒々井町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、日本郵政株式会社、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人環境再生保全機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 普通地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があると町長が認めた者
(1) 事業区域に隣接する土地の所有者の同意書(別紙3)
(2) 事業区域から100メートルの区域内に居住する世帯の世帯主(以下「周辺住民」という。)の承諾書(別紙4)
(1) 法人登記簿謄本(事業主等が個人であるときは、住民票の写し)
(2) 事業主等が条例第8条第1項第1号オに規定する未成年者(以下「未成年者」という。)である場合には、その法定代理人の住民票の写し
(3) 印鑑登録証明書
(4) 位置図及び土砂等の運搬経路図(縮尺10,000分の1又は25,000分の1)
(5) 公図の写し
(6) 土地登記簿謄本
(7) 事業主と事業施行者との契約書等の写し
(8) 現況平面図
(9) 事業計画図(平面図、縦横断面図及び土留その他の施設図)
(10) 排水計画図
(11) 土量計算書
(12) 工程表
(13) 土砂等採取元証明書(残土以外の土砂等であるときは、購入契約書等の写し)
(14) 土砂等処理経路図
(15) 地質分析(濃度)結果証明書
(16) 関係公共機関の許可書等の写し又は協議書
(17) 隣接土地所有者の同意書
(18) 事前説明会の出席者名簿及び会議録
(19) 事業区域から100メートルの区域内に居住する世帯の世帯主の総数の10分の8以上の承諾書
(20) 誓約書
(21) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類等
3 条例第7条第1項第7号に規定する事項は、事業主等が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。
5 条例第7条第2項第4号に規定する事項は、事業主等が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。
(構造上の基準)
第5条 条例第8条第1項第4号に規定する構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、一時たい積事業の場合にあっては、別表第3に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
(2) 法定代理人の氏名又は住所の変更
(3) 現場責任者の氏名又は職名の変更
(4) 事業に使用される土砂等の量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)
(5) 事業に使用される土砂等の搬入計画の変更
(1) 地質分析を行うための試料は、埋立て等に使用される土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等の量がおおむね5千立方メートルにつき1点の割合で採取すること。
(2) 地質分析を行うための試料は、埋立て等に使用される土砂等の土質ごとに採取した土砂等を混合して1試料とする。
5 条例第11条第2号の当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該採取場所が発行した当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(1) 地質検査は、事業区域において、地質検査のための試料とする土砂等の採取地点が偏在することがない区域とし、おおむね千平方メートルの区域に区分して、それぞれ2地点において行うこと。
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域において、町長の指定する職員の指示により行うこと。
(1) 検査に使用した土砂等の採取場所を記載した図面及び現場写真
(2) 地質分析(濃度)結果証明書
(1) 許可年月日及びその番号
(2) 事業場の所在地
(3) 事業主等の住所又は所在地、氏名又は名称並びに連絡先の電話番号
(4) 事業の施行期間
(5) 事業区域の面積
(6) 埋立て等に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積事業にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(7) 跡地利用計画
(8) 現場責任者の氏名及び緊急連絡先
(9) 事業区域の見取図
(土地所有者による施工状況の把握)
第17条の2 条例第22条の2第2項の規定による事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る事業場において、毎月1回以上、当該施工の状況が同意に当たって確認した事項に抵触していないかどうか並びに当該事業場において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうかを自ら確認することにより行わなければならない。ただし、当該事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第18条 この規則の規定による申請書等の提出は、申請書等の正本にその写し1部を添えて行わなければならない。
附則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第19条の規定により発行されている証明書は、改正後の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定により発行されたものとみなす。
3 改正後の規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる土砂等の埋立て等に使用される土砂等について適用し、施行日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年酒々井町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の許可(条例第9条第1項の許可を含む。以下「既許可」という。)を受けている者が施行日前に条例第11条の規定による届出を行った場合における当該届出に係る土砂等(当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。)についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に既許可を受けている者が施行日から平成16年6月30日までの間に当該既許可に係る事業の区域に土砂等を搬入しようとすることについて、施行日以後に条例第11条の規定による届出を行う場合であって、当該届出に係る土砂等が改正前の規則別表第1の規定による安全基準に適合していることについて施行日前に同条の規定による証明があったとき(施行日前に、同条第1号若しくは第4号の規定による承認又は同条第2号の規定による証明があったときを含む。)における当該届出に係る土砂等についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この規則の施行の際現に既許可を受けている者の当該既許可に係る事業の区域内において、前3項の規定によりなお従前の例によることとされる土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われた場合における条例第16条第4項及び条例第17条第2項の規定による確認に係る当該事業の区域内の土砂等についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる土砂等の埋立て等に使用される土砂等について適用し、施行日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年酒々井町条例第4号。以下「改正前の条例」という。)第6条の許可(条例第9条第1項の許可を含む。以下「既許可」という。)を受けている者が施行日前に改正前の条例第11条の規定による届出を行った場合における当該届出に係る土砂等(当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。)についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、現に既許可を受けている者が、施行日から当該既許可に係る事業の区域に土砂等を搬入しようとすることについて、施行日以降に改正後の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定による届出を行う場合であって、当該届出に係る土砂等が改正前の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の規定による安全基準に適合していることについて施行日以前に同条の規定による証明があったとき(施行日前に、同条第1号若しくは第4号の規定による承認または同条第2号の規定による証明があったときを含む。)における当該届出に係る土砂等についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5 この規則の施行の際現に既許可を受けている者の当該既許可に係る事業の区域内において、前3項の規定によりなお従前の例によることとされる土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われた場合における改正後の条例第16条第4項及び条例第17条第2項の規定による確認に係る当該事業の区域内の土砂等についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の2の規定は、この規則の施行の際、現に改正前の酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第6条又は第9条第1項の規定による許可を受けた事業には適用しない。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条の2・第10条)
埋立て等に使用される土砂等の安全基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1.2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1.1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1.2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1.1.1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1.1.2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1.3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1.4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
水素イオン濃度 | 4.0以上9.0以下 | 規格12.1に定める方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 水素イオン濃度の測定は、次の操作によるものとする。
(1) 乾土20グラム相当量の生土又は風乾細土100ミリリットルビーカー又はポリ容器にとる。
(2) 純水又は塩化カリウム液(1N塩化カリウム液に約N/10水酸化カリウム液を加えてph7.0に調整したもの)を50ミリリットル加える。(土:純水又は塩化カリウム液=1:2.5とする。)
(3) (2)を撹拌振とうした後1時間以上静置し、この上澄み液を測定に用いる。
(4) 結果には、ph(H2O)又はph(KCl)と付記し、測定条件を明確にする。
5 1.2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2、により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第2(第5条)
埋立て等の構造上の基準
1 埋立て等を行う区域の地盤が滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地に埋立て等を行う場合にあっては、埋立て等を行う前の地盤と埋立て等に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が施されていること。
3 埋立て等の高さ(埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁等を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁等を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該埋立て等の高さの欄及び当該のり面のこう配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | のり面のこう配 | ||
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土、第3種建設発生土及びそれらと同等の品質が確保されている再生資材 | 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 | ||
その他 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 | ||
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保されるこう配 | ||
4 擁壁を用いる場合の擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
5 埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、必要に応じ、のり面の途中に埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1.5メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝等の施設が設置されていること。
6 埋立て等の完了後の地盤に雨水その他の浸透水によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように結固め等の措置が講じられていること。
7 のり面は、石張り、芝張りモルタルの吹きつけ等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。
8 埋立て等の行われる区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
9 埋立て等の行われる区域の付近に河川・水路等がある場合は、維持管理のため3メートル以上の離隔が確保されていること。
別表第3(第5条)
一時たい積事業の構造上の基準
1 一時たい積事業が行われる区域の隣接地とたい積を行う場所との間に、2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。
2 土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積によるのり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。
4 一時たい積事業が行われる区域の付近に河川・水路等がある場合は、維持管理のため3メートル以上の離隔が確保されていること。
別表第4(第6条)
1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
3 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業
4 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
5 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
7 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
8 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
9 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
10 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条の規定による許可を要する宅地造成
11 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
12 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
13 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
14 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
15 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
16 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条第1項の規定による緑地保全地区内における許可を要する行為
17 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
18 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
19 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第12条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為
20 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業
21 千葉県風致地区条例(昭和45年千葉県条例第6号)第2条第1項の規定による風致地区内における許可を要する行為
22 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為

































