○酒々井町予防接種健康被害調査委員会設置条例
昭和57年3月19日
条例第7号
(設置)
第1条 本町における予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき町長が行う予防接種及び任意予防接種のうち町長が必要と認めた予防接種をいう。以下同じ。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、酒々井町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的見地から調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 印旛保健所長
(2) 社団法人印旛市郡医師会代表 1名
(3) 町医代表(予防接種担当医師) 4名
(4) 千葉県感染症予防調査会委員のうち、千葉県知事の指定する専門医 1名
3 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 事例調査中に委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し議長となる。ただし、会長が選任されるまでは町長が会議を招集し、町長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査の請求)
第6条 町長は、予防接種による健康被害の届出があった場合は、委員会の調査に付するものとする。
(報告)
第7条 会長は、調査の結果を文書をもって町長に報告するものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は、予防接種主管課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。