○酒々井町医設置規程
平成元年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 町は、公衆衛生の向上及び増進を図るために町医を設置する。
(推薦及び委嘱)
第2条 町医は、酒々井町三師会から推薦された者を、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 町医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 町医は、町長の要請に基づき次に掲げる業務を行う。
(1) 各種検診、予防接種に関すること。
(2) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条に基づく健康診断に関すること。
(3) その他町が行う保健衛生行政関係業務に関すること。
(報酬等)
第5条 町医に対する報酬の支給については、特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年酒々井町条例第6号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この規程の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)
この訓令は、公示の日から施行する。