○狂犬病予防法施行細則
昭和55年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第3条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第4条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第5条 規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付の申請)
第6条 規則第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。




