○酒々井町水道給水条例
昭和42年11月20日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 給水(第11条―第19条)
第3章 加入負担金、料金及び手数料(第20条―第30条)
第4章 管理(第31条―第38条)
第5章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条例並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 町水道事業の給水区域は、酒々井町酒々井、上岩橋、上本佐倉、本佐倉、下台、中川、柏木、下岩橋、伊篠の一部、伊篠新田、今倉新田の一部、尾上、飯積、墨、馬橋、東酒々井1丁目、東酒々井2丁目、東酒々井3丁目、東酒々井4丁目、東酒々井5丁目、東酒々井6丁目、上本佐倉1丁目、中央台1丁目、中央台2丁目、中央台3丁目、中央台4丁目、ふじき野1丁目、ふじき野2丁目及びふじき野3丁目とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、酒々井町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申請)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料確認を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
第9条 削除
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転、その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第2章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損傷を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人をおかなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置及び管理)
第15条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 給水装置におけるメーターは、町が貸与する。
4 水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
5 町の貸与に係るメーターで、前項の管理義務を怠ったために生じた損害については、水道使用者等においてその損害額を弁償しなければならない。
6 町長は、給水量の計量をするため、特に必要と認めたときは、貯水槽以下の装置に町のメーターを設置することができる。この場合、貯水槽以下の装置は第3条に定める給水装置とみなす。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓又は消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人及び代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及びその水質の検査)
第19条 町長は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第3章 加入負担金、料金及び手数料
第20条 削除
(加入負担金)
第21条 給水装置を新設し、又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者(建築、土木工事、その他臨時に給水するものは除く。)は、町長に加入負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の負担金は、新口径に係る負担金の額と旧口径に係る負担金の額の差額とする。
2 給水装置の所有者が、その給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の負担金の額は、廃止する給水装置に係る負担金の額と新設する給水装置に係る負担金の額との差額とする。
3 第15条第6項の規定により、貯水槽以下の装置にメーターを設置する場合の負担金は当該設置を基準として算定する。
4 負担金は、次の表に掲げる額とする。
水道メーターの口径 | 加入負担金額 |
13ミリメートル | 123,200円 |
20ミリメートル | 256,300円 |
25リメートル | 628,100円 |
30ミリメートル | 987,800円 |
40ミリメートル | 1,883,200円 |
50ミリメートル | 3,572,800円 |
75ミリメートル | 9,851,600円 |
100ミリメートル | 20,266,400円 |
150ミリメートル | 町長が別に定める |
注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。
6 既納の負担金は、還付しない。ただし、給水装置工事の申込みを取り消した場合については、当該負担金を還付することができるものとする。
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
3 第15条第6項の規定により、貯水槽以下の装置にメーターを設置した場合の料金は、当該メーターに基づき徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(料金)
第23条 料金は、次の表の基本料金及び従量料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 基本料金(1か月につき)
口径 | 金額 |
13ミリメートル | 770円 |
20ミリメートル | 1,100円 |
25リメートル | 1,980円 |
30ミリメートル | 3,520円 |
40ミリメートル | 5,830円 |
50ミリメートル | 9,680円 |
75ミリメートル | 23,100円 |
100ミリメートル | 49,500円 |
150ミリメートル | 148,500円 |
200ミリメートル | 町長が別に定める |
注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。
(2) 従量料金(1か月につき)
使用水量 | 金額(1立方メートルにつき) |
1立方メートルから10立方メートルまで | 104.5円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 148.5円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 203.5円 |
31立方メートルから50立方メートルまで | 242.0円 |
51立方メートルから100立方メートルまで | 275.0円 |
101立方メートルから500立方メートルまで | 352.0円 |
501立方メートル以上 | 396.0円 |
注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、町長が必要と認めるときは、メーターの点検を隔月に行い、その日の属する月分及びその前月分として算定することができる。この場合において各月の使用水量は、等量とみなし1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができるものとする。
3 料金の算定標準に異動があったときは日割りにより計算する。
(使用水量の認定)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(1) その日数が1か月以内のとき、1か月分として算定する。
(2) その日数が1か月を超えるとき、2か月分として算定する。
(臨時使用の場合の保証金)
第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、町長が別に定める保証金を納付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の保証金は、水道の使用をやめたとき還付する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納額告知書又は口座振替の方法により毎月又は隔月に徴収する。ただし、町長が必要とするときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 第7条第2項の設計審査をするとき。
1件につき 500円
(2) 第7条第2項の材料確認をするとき。
1件につき 500円
(3) 第7条第2項の工事検査をするとき。
1回につき 500円
(4) 水道の使用を中止するため閉栓するとき。
1回につき 500円
(5) 水道を使用するため開栓するとき。
1回につき 500円
(6) 給水の停止となった者が再度使用するため開栓するとき。
1回につき 2,000円
(7) 第7条第1項の指定をするとき。
1件につき 10,000円
(8) 第32条第2項の確認をするとき。
1回につき 50,000円
(9) 第7条第1項の指定を更新するとき。
1件につき 4,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない負担金、料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第4章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 町長は、水道の管理上必要があるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に規定する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 前項の確認を受けようとする者は、当該確認を容易に行うことができる状態にした上で、町長に申請するものとする。
(給水の停止)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置のきり離し)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(貯水槽水道に関する町の責務)
第36条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和 年 月 日から施行する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年5月10日から施行する。
附則(昭和49年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第9号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前になした3月分までの貸与料は、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、酒々井町水道給水条例第23条第1項の改正規定は、昭和51年4月分から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第23条の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の定例日の翌日から施行日以後最初の定例日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。この場合において、各々算定した料金の合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成9年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金及び平成9年6月の定例日により支払を受ける権利の確定されるものに係る料金の2分の1(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が平成9年4月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第23条の規定は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の定例日の翌日から施行日以後最初の定例日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。この場合において、各々算定した料金の合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、東酒々井第一特定土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(加入負担金、分担金に係る経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第21条第4項及び改正後の酒々井町水道事業分担金徴収条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納額告知書に係る加入負担金及び分担金について適用し、同日前に発する納額告知書に係る加入負担金及び分担金については、なお従前の例による。
(水道料金、下水道使用料に係る経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第23条及び改正後の酒々井町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(加入負担金、分担金に係る経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第21条第4項、第23条第1項第1号、第23条第1項第2号及び改正後の酒々井町水道事業分担金徴収条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納額告知書に係る加入負担金及び分担金について適用し、同日前に発する納額告知書に係る加入負担金及び分担金については、なお従前の例による。
(水道料金、下水道使用料に係る経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第23条及び改正後の酒々井町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。