○酒々井町水道事業分担金徴収条例

昭和42年11月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき本町において施行する水道事業(以下「水道事業」という。)に要する経費支弁のため、受益者から分担金を徴収し、水道事業の円滑なる運営を図ることを目的とする。

(分担金納付義務)

第2条 受益者はこの条例の定めるところにより、水道事業の分担金(以下「分担金」という。)を納付しなければならない。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、水道事業の給水区域内において給水装置を新設する者から徴収する。ただし、特別給水装置の場合はこれを免除する。

(分担金の額)

第4条 分担金は、1戸当り74,800円とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、給水申込みの際徴収する。

(分担金の減免)

第6条 町長は、受益者が災害その他特別の事由により分担金を納付することが困難であると認めたとき、又は受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているときは、当該分担金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(分担金の還付)

第7条 既納の分担金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加入負担金、分担金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第21条第4項及び改正後の酒々井町水道事業分担金徴収条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納額告知書に係る加入負担金及び分担金について適用し、同日前に発する納額告知書に係る加入負担金及び分担金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(加入負担金、分担金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第21条第4項、第23条第1項第1号、第23条第1項第2号及び改正後の酒々井町水道事業分担金徴収条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納額告知書に係る加入負担金及び分担金について適用し、同日前に発する納額告知書に係る加入負担金及び分担金については、なお従前の例による。

酒々井町水道事業分担金徴収条例

昭和42年11月20日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章
沿革情報
昭和42年11月20日 条例第18号
昭和43年7月12日 条例第19号
昭和49年2月7日 条例第40号
昭和51年3月16日 条例第12号
昭和56年3月20日 条例第13号
平成元年3月17日 条例第14号
平成5年3月23日 条例第5号
平成9年3月17日 条例第10号
平成22年3月19日 条例第1号
平成26年1月31日 条例第2号
令和元年8月9日 条例第4号