○酒々井町下水道条例
昭和49年2月7日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の構造の基準(第7条の2―第7条の4)
第4章 公共下水道の施設及び管理(第8条・第9条)
第5章 私設下水道の施設及び管理(第10条―第12条)
第6章 公共下水道の使用(第13条―第16条)
第7章 公共下水道の使用料の徴収等(第17条―第26条)
第8章 行為の許可等(第27条―第30条)
第9章 罰則(第31条―第33条)
第10章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、酒々井町公共下水道の設置、管理及び使用については、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 私設下水道 法第10条第1項の規定により、土地の所有者・使用者又は占有者が施設した排水施設をいう。
(5) 使用者 下水を公共下水道に排除するものをいう。
(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固有する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(13) 公共ます等 公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備又はこれらに接続する除害施設(以下「排水設備」という。)を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所に別に定める工事の実施方法により行わなければならない。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること
(2) 堅固で耐久性を有する構造とすること
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて書面により届け出て町長の確認を受けなければならない。
2 前項の町長の確認を受けた事項を変更しようとするときは、その変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出るものをもって足りる。
(排水設備等の工事の施行)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し、規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 指定工事店は、工事施行前に工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により確認を受けた書類に基づき工事を施行しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付する。
第3章 公共下水道の構造の基準
(排水施設の構造の基準)
第7条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)に定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値(平成16年国土交通省告示第262号)を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第7条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第4章 公共下水道の施設及び管理
(公共下水道の流通の制限又は停止)
第8条 公共下水道の改築、増築、修繕、掃除又はしゅんせつの場合若しくは天災その他不可抗力により、やむを得ない場合においては、町長はその一部の流通を停止し、又は制限することができる。
2 前項の場合においては、その日時及び区域を定めその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。
(私設下水道からの流入の停止、若しくは制限又は特別の施設の施行)
第9条 私設下水道からの流入が次の各号の一に該当するときは、町長はその流入を停止し若しくは制限し、又は特別の施設の施行をさせることができる。
(1) 固形物等の流入により、下水道をき損し、又はき損するおそれがあるとき
(2) 公共下水道の流通をそ害するおそれのあるとき
(3) 人体に危害があると認めるとき
(4) 汚水処理作業を著しく困難にさせるおそれがあると認めるとき
(5) その他町長が必要と認めるとき
第5章 私設下水道の施設及び管理
(私設下水道の施設をなすべき区域)
第10条 私設下水道を施設しなければならない区域及び下水処理に必要な施設の完備した区域は、町長がこれを告示する。
(私設下水道施設の義務)
第11条 前条の告示により、私設下水道施設の義務が発生した義務者は、遅滞なく町長の定める設計基準に基づく工事を施行しなければならない。
2 私設下水道を改築、増築、若しくは変更しようとするとき、又はこれを命ぜられたときも前項と同様とする。
(工事施行業者の指定)
第12条 町長は、公共下水道の管理上必要と認めるときは、公共下水道に排出する水洗便所の工事施行業者の指定を行うことができる。
第6章 公共下水道の使用
(公共下水道の使用の開始、中止、承継、廃止の届出)
第13条 私設下水道(水洗便所を含む。)により公共下水道の開始、中止、承継又は廃止しようとするときは、使用者はその旨を町長に届け出なければならない。使用者が変ったとき、又は新たに使用する場合も同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(法第12条第1項の規定による除害施設の設置義務)
第14条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けて、これをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置義務)
第14条の3 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除しては、ならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設設置等の計画の確認)
第14条の4 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が本条例に適合するものであることについて書面により届け出て町長の確認を受けなければならない。その確認を受けた事項について、変更しようとするときも同様とする。
(除害施設設置等の工事の検査)
第14条の5 前条の規定により確認を受けた者は、除害施設設置工事を完了した日から5日以内にその旨を、町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は当該除害施設の設置等を行った者に対し検査済証を交付する。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質、又は令第9条の10、第9条の11第1項第3号、若しくは第4号及び同条第2項に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、町長の定めるところによりあらかじめ当該下水の量及び水質を届け出なければならない。
2 前項の使用者は、届出にかかわる悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも同様とする。
(し尿の排除の制限)
第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除する場合は、水洗便所にしなければならない。
2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水量を、流すことができる構造としなければならない。
第7章 公共下水道の使用料の徴収等
(使用料の徴収)
第17条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料の徴収は、口座振替又は納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長は必要があると認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。
2 使用料は、毎使用月の翌日から起算して、20日以内に納入しなければならない。
(概算による使用料の前納)
第19条 町長は、前条の規定にかかわらず土木建築等に関する工事の施行に伴う排出のため、公共下水道を使用する場合又はその他の公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めたときは、使用者から概算による使用料を前納させることができる。
2 前項の概算による使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたとき清算する。
(使用料の算定方式)
第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定める基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(使用料算定の基準)
第21条 町長は、毎月定例日現在により、その日の属する月分として使用料を算定する。
2 前項の規定にかかわらず町長が認めたときは、隔月定例日に2月分をまとめて算定し、その日の属する月分及びその前月分の使用料とすることができる。
(汚水排除量の認定等)
第22条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもって、その排除量とみなす。ただし、二つ以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合で、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 前2号の使用水量が10立方メートル未満の場合は、使用水量の如何にかかわらず10立方メートルとして認定する。
(4) 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業で、その営業に使用する水量、公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なるものであるときは、使用者は、毎月公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠について、その月分を翌月5日までに町長に申告しなければならない。この場合において町長は前項の規定にかかわらず、その申告の内容を審査して、使用者の排除した汚水量を認定する。
(使用料の減免)
第23条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(無届の場合の使用料)
第24条 公共下水道の使用を中止し、又は廃止したときであっても届出がない場合は、その使用料を徴収する。
(資料の提出)
第25条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 指定工事店の指定(新規) 1件につき10,000円
(2) 指定工事店の指定(更新) 1件につき4,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
第8章 行為の許可等
(行為の許可)
第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(許可を要しない軽微な変更)
第28条 法第24条第1項の規定に基づく軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で町長の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって町長の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的で付随して行うものとする。
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第29条 町が使用者の特別な必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、町長の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負担するものとする。
(占用)
第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願いを提出して、町長に許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第27条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業にかかわる占用物件
(3) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものにかかわる占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業にかかわる占用物件
3 前項の占用料の額は、酒々井町道路占用料に関する条例(昭和56年酒々井町条例第7号)第2条又は酒々井町行政財産使用料条例(平成9年酒々井町条例第2号)第2条の規定を準用する。
第9章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号に掲げるものは、10,000円以下の過料を科する。
(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者
(5) 第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
第32条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
第10章 雑則
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に町長が行い、又は町長に対してなされた申請届その他の行為は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和53年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間は、新条例第14条から第14条の5まで及び第31条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定による使用料は、昭和56年4月分から適用する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定による使用料は、昭和60年4月分より適用する。
附則(平成元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例中、第20条の規定は、平成9年4月1日から、別表の規定は、同年6月1日から施行する。
(第20条の改定に関する経過措置)
2 この条例による改正後の酒々井町下水道条例第20条の規定にかかわらず、平成9年4月1日前から継続している使用で、同年4月1日から同年4月30日までの間に支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料及び同年6月の定例日により支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料の2分の1(同年4月1日以後初めて支払を受ける権利の確定される日が同年4月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、同年4月1日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同年4月1日以後、初めて支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
(別表の改定に関する経過措置)
4 この条例による改正後の酒々井町下水道条例別表の規定は、平成9年6月1日以後の使用料について適用し、同年6月1日の前日までの使用料については、なお従前の例による。
5 平成9年6月1日前最後の定例日の翌日から同年6月1日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。この場合において、各々算定した使用料の合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第14条第1項中「第3項」の次に「及び第5項」を加え、同項中第4号を第5号とし、第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、第1号として1号を加える改正規定、第14条第1項に2号を加える改正規定、第14条第2項の改正規定、第14条の3第1項第1号中「下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)」を「令」に、「数値。」を「数値」に改め、ただし書を削り、同項中第6号を削り、第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定、第14条の3第1項に4号を加える改正規定並びに第14条の3第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(水道料金、下水道使用料に係る経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第23条及び改正後の酒々井町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(水道料金、下水道使用料に係る経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の酒々井町水道給水条例第23条及び改正後の酒々井町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
別表(第20条)
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
排除汚水量帯 | 単価 | |
排除汚水量10立方メートルまで891.0円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 137.5円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 148.5円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 159.5円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 192.5円 | |
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 236.5円 | |
500立方メートルを超えるもの | 280.5円 |
注1 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。
注2 超過料金は、各排除汚水量帯ごとに定める単価により算出して得た額を加算して算定する。