○酒々井町下水道条例施行規則
昭和50年1月6日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、酒々井町下水道条例(昭和49年酒々井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、排水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルでうめ内外面に上塗仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に、所定の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 取付ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備義務者の土地内で公道の境界線に接する部分とする。ただし、町長が施行上やむを得ないと認めた場合は、その位置を指定するものとする。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか次の各号によらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場及び洗濯場等の汚水の流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の汚水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、じんかい、その他固形物の流出をとめるため有効なストレナー若しくは、幅員1センチメートル以内のこうし又は金網を設けること。
(排水管埋設の深さ)
第4条 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(ポンプ施設)
第5条 地下室、その他、下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けて行うこと。
2 前項のポンプの施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
原因 | 処理方法 |
温度 | 空冷法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | {普通沈澱法、薬品沈澱法又は生物化学的処理法 |
浮遊物質含有量 | {普通沈澱法、薬品沈澱法、スクリーン法、遠心分離法、真空ろ過法、スキミング法又は生物化学的処理法 |
油脂類含有量 | 遠心分離法、スキミング法、又はフローテイション法 |
沃素消費量 | 塩素処理法、曝気法又は生物化学的処理法 |
フェノール類含有量 | 吸収法、又は生物化学的処理法 |
シアン含有量 | 酸化法、曝気法、薬品沈澱法、アルカリ塩素処理法、又はイオン交換法 |
クローム含有量 | 薬品沈澱法、還元法、又はイオン交換法 |
(1) 水道水以外の水を家事にのみ使用する場合については、世帯員1人につき1月8立方メートルの量をもって汚水の排除量とみなす。
(3) 水道水以外の水を、家事以外に使用する場合については、使用者の世帯あたり人員、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して、当該水道水以外による汚水の排除量と認定する。
(補則)
第14条 歳入、歳出予算その他財務に関しては、法令その他特別の定めあるものを除くほか、酒々井町財務規則(平成8年酒々井町規則第9号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。