○酒々井町墓地等の経営の許可等に関する条例
平成12年12月26日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(事前協議)
第3条 法第10条第1項又は第2項の規定による墓地又は納骨堂の経営又は変更の許可の申請をしようとする者(地方公共団体を除く。以下「申請予定者」という。)は、当該墓地又は納骨堂の工事着工前に、当該墓地又は納骨堂の経営又は変更の計画(以下「経営等の計画」という。)について町長と協議しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した事前協議書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 予定する墓地又は納骨堂の名称
(3) 予定する墓地又は納骨堂の用地の所在地、地番、地目及び面積
(4) 予定する墓地又は納骨堂の施設の概要
(5) 墓地又は納骨堂の経営の許可又は変更の許可の申請予定日
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(経営等の計画の周知等)
第4条 申請予定者は、経営等の計画を周知するため、規則で定める事項を記載した標識を当該計画に係る土地(以下「申請予定地」という。)の見やすい場所に設置するとともに、次に掲げる者(以下「周辺住民等」という。)に対し、当該計画を説明しなければならない。この場合において、当該標識を設置したとき、又は周辺住民等への説明をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 申請予定地の境界から100メートル以内の居住者
(2) 前号に掲げる者が加入する町会、自治会等(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成される団体をいう。)の代表者
(3) 申請予定地の境界から50メートル以内の土地及び建築物の所有者及び使用者
2 申請予定者は、前項の規定による説明をした後、規則で定めるところにより、周辺住民等の承諾を得なければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
3 町長は、申請予定者が第1項の規定による標識の設置又は周辺住民等に対する説明を行わないときは、当該標識を設置すること又は当該説明を行うべきことを指導することができる。
4 申請予定者は、周辺住民等から経営等の計画について規則で定める日までに次に掲げる意見の申出があったときは、当該申出を行った者と協議しなければならない。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見
(2) 墓地又は納骨堂の構造施設と周辺環境との調和に対する意見
(3) 墓地又は納骨堂の建築工事の方法等についての意見
5 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に報告しなければならない。
(経営許可の申請)
第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 経営の計画
(4) 墓地等の用地の所在地、地番、地目及び面積
(5) 墓地等の構造
(6) 工事着手予定年月日
(7) 工事完了予定年月日
(変更許可の申請)
第6条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 変更後の経営の計画
(4) 変更に係る墓地等の用地の所在地、地番、地目及び面積
(5) 変更後の墓地等の構造
(6) 変更に係る工事着手予定年月日
(7) 変更に係る工事完了年月日
(8) 変更の理由
(廃止許可の申請)
第7条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 廃止に係る墓地等の用地の所在地、地番、地目及び面積
(4) 廃止の理由
(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、登記された主たる事務所を5年以上町内に有するもの(以下「町内宗教法人」という。)が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。
(3) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。
(4) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと町長が認めるとき。
(2) 当該変更により墓地でなくなる区域がある場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。) 当該区域における改葬が完了していること。
5 町長は、法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地又は納骨堂の改葬が完了していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る墓地又は納骨堂を引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合は、この限りでない。
(墓地の環境基準等)
第9条 墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 河川又は湖沼から墓地までの距離は、20メートル以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと町長が認めるときは、この限りでない。
(2) 住宅等(住宅、学校、保育所、公民館及び病院をいう。以下同じ。)から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100メートル以上、その他の墓地にあっては50メートル以上であること。
(3) 墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。
(墓地の施設基準)
第10条 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地の境界の内側に、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。
(2) 墓地の出入口には、門扉を設けること。
(3) 墓地内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。ただし、墳墓の構造、配置等により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(4) 墳墓一区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。
(5) 墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
(6) 墓地には、便所、使用水の施設、管理事務所及び不要になった墓石、供物等の集積場所を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる便所、使用水の施設、管理事務所及び不要になった墓石、供物等の集積場所が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(7) 墓地の利用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。ただし、駐車場にあっては、墓地の区域を拡張することによりこれを設けることが困難な場合で町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(3,000平方メートル以上の墓地の基準)
第11条 3,000平方メートル以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより3,000平方メートル以上の面積となる場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと町長が認めるときは、この限りでない。
墓地面積 | 緑地帯の幅 |
3,000平方メートル以上4,000平方メートル未満 | 1メートル以上 |
4,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 2メートル以上 |
5,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 3メートル以上 |
6,000平方メートル以上7,000平方メートル未満 | 4メートル以上 |
7,000平方メートル以上8,000平方メートル未満 | 5メートル以上 |
8,000平方メートル以上9,000平方メートル未満 | 6メートル以上 |
9,000平方メートル以上1ヘクタール未満 | 7メートル以上 |
1ヘクタール以上 | 8メートル以上 |
(2) 墓地内の主要な通路の幅員は、3メートル以上とすること。ただし、1ヘクタール以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6メートル以上とすること。
(納骨堂の施設基準)
第12条 納骨堂の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
(2) 納骨堂の出入口には、門扉を設けること。
(3) 納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。ただし、納骨堂の利用者が使用できる便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2) 内部には、除湿装置を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
(火葬場の環境基準等)
第13条 火葬場は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 住宅等の用に供する敷地から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。ただし、公衆衛生上支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。
(火葬場の施設基準)
第14条 火葬場の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(2) 火葬場の出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
(4) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
(5) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
(6) 火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
(7) 火葬場には、灰庫を設けること。
(8) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。
(墓地及び納骨堂の経営者の説明義務)
第16条 墓地又は納骨堂の経営者は、当該墓地又は納骨堂を使用しようとする者に対して、あらかじめ、使用期限その他町長が必要と認めた事項について十分説明を行わなければならない。
(経営者の責務)
第17条 墓地等の経営者及び法第12条に規定する管理者(以下「経営者等」という。)は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等の管理運営は、経営者等が行うこと。ただし、付随的な事務を委任する場合は、この限りでない。
(2) 墓地等を使用し、又は使用しようとする者に対して、自己の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を明示すること。
(3) 墓地等を清潔に保つこと。
(4) 墓地等の経営及び管理を行う組織及び責任体制を明確にしておくこと。
(5) 法第10条の許可を受けた内容のとおり墓地等の経営を履行すること。
2 3,000平方メートル以上の墓地の経営者は、前項に規定するもののほか、当該墓地の出入口に当該経営者の名称及び主たる事務所の所在地その他の規則で定める事項を規則で定める方法により表示しなければならない。
(立入検査)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請予定者又は墓地等の経営者に対し、必要な勧告をすることができる。
(1) 第3条第1項の規定による協議を経た日から6月を経過しても正当な理由がなく墓地又は納骨堂の工事に着手しないとき。
(2) 第3条第2項の規定による事前協議書の提出をしなかったとき。
(3) 第17条第1項各号に掲げる事項が正当な理由がなく遵守されていないと認めるとき。
(4) 前条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(公表)
第20条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由もなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。