○酒々井町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び酒々井町介護保険条例(平成12年酒々井町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 施行令第5条に規定する合議体の数は、1とする。
2 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、6名以内とする。
3 第1項に規定する合議体は、酒々井町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
(審査判定の受託)
第3条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
(被保険者の資格に係る届出等)
第6条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届出(別記第1号様式)によらなければならない。
2 施行規則第25条の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)とする。
3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等交付申請書(別記第3号様式)とする。
4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証再交付申請書(別記第4号様式)とする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第7条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(被保険者証の検認)
第8条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要と認めるときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第9条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、期限を限って、被保険者証に代えて介護保険資格者証(別記第6号様式)を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第10条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(別記第7号様式)とする。
3 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護等状態区分の変更申請)
第11条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記第12号様式)とする。
2 町長は、前項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うときは、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等の取消し)
第12条 町長は、法第31条第1項又は第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第14号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)
第13条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第15号様式)とする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当要介護被保険者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第14条 法第27条第1項、法第32条第1項又は第37条第2項の規定により要介護認定、要支援認定又はサービスの種類の指定変更をした者が当該申請を取り下げる場合は、介護保険申請取下げ申出書(別記第17号様式)を町長に提出するものとする。
(主治医意見書)
第15条 法第27条第3項前段の規定による依頼書は、介護保険主治医意見書提出依頼書(別記第18号様式)とする。
(居宅サービス計画の作成等)
第16条 施行規則第77条第1項及び第95条の2の規定による届出書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第20号様式)、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第20号様式の2)及び居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護事業)(別記第20号様式の3)とする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第17条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第54条の2第1項、第54条の3第1項、法第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(別記第21号様式)を町長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第18条 被保険者は、法第42条第1項、法第47条第1項、法第54条第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定するサービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第19条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(別記第23号様式)のとおりとする。
2 町長は、居宅介護福祉用具購入費等の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険介護給付費決定通知書(別記第23号様式の2)により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の特例)
第19条の2 町長は、要介護被保険者等が特定福祉用具を購入したときに法第44条第1項の指定居宅サービス事業者又は法第56条第1項の指定介護予防サービス事業者(以下「受託事業者」という。)に支払うべき費用について、居宅介護福祉用具購入費等として当該要介護被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者等に代わり、当該受託事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者等に対し居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
3 要介護被保険者等は、前各号の規定により居宅介護福祉用具等を受給しようとするときは、あらかじめその受領に関する権限を受託事業者に委任し、介護保険福祉用具購入費支給申請書の提出時に介護保険福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修等受領委任払い申出書(別記第23号様式の3)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされているとき。
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めされているとき。
(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止めの記載がされているとき。
(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされているとき。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第20条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書は、介護保険住宅改修費支給申請書(別記第24号様式)のとおりとする。
2 町長は、居宅介護住宅改修費等の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険介護給付費決定通知書(別記第23号様式の2)により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給の特例)
第20条の2 町長は、要介護被保険者等が住宅改修を行ったときは、住宅改修事業者(以下「改修事業者」という。)に支払うべき費用について、居宅介護住宅改修費等として当該要介護被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者等に代わり、当該改修事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者等に対し居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。
3 要介護被保険者等は、前各項の規定により居宅介護住宅改修費等を受給しようとするときは、あらかじめその受領に関する権限を改修事業者に委任し、介護保険住宅改修費支給申請書の提出時に介護保険福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修等徐両委任払い申出書(別記第23号様式の3)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされているとき。
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めされているとき。
(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止めの記載がされているとき。
(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされているとき。
(基準収入額適用申請書)
第20条の3 施行規則第83条の3及び第97条の2の2に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(別記第23号様式の4)とする。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記第25号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険高額介護(予防)サービス費支給決定通知書(別記第25号様式の2)により当該被保険者に通知するものとする。
(特定入所者負担限度額の認定申請等)
第22条 施行規則第83条の6第1項の申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第26号様式)とし、同条第2項の同意書は、同意書(別記第26号様式の2)とする。
5 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(別記第29号様式の2)により通知する。
(特定負担限度額の認定申請等)
第23条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項の申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記第30号様式)によるものとする。
(利用者負担額減額・免除申請書)
第24条 被保険者は、法第50条の規定による利用者負担の減額又は法第60条の規定による利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第33号様式)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第25条 法第36条の規定により、要介護認定等を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、町長は、介護保険受給資格証明書(別記第37号様式)を交付するものとする。
(支払方法変更の記載の削除)
第26条 被保険者は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の削除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記第38号様式)を町長に提出しなければならない。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第26条の2 施行規則第110条第2項の通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記第38号様式の2)によるものとする。
(介護給付額減額の免除)
第27条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(別記第39号様式)を町長に提出しなければならない。
(保険料納付証明書の申請)
第30条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、保険料納付証明申請書(別記第46号様式)を町長に提出しなければならない。
(備付帳簿)
第32条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(保険料の額の通知)
第33条 条例第6条の規定による保険料の額の通知は、特別徴収の場合は、介護保険料決定通知兼特別徴収開始通知書(別記第48号様式)又は介護保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)(別記第48号様式の2)、普通徴収の場合は、介護保険料納入通知書(別記第49号様式)及び介護保険料納付書(別記第50号様式)によるものとする。
(保険料の督促)
第35条 町長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状(別記第55号様式)を発するものとする。
(補則)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成19年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の酒々井町介護保険条例施行規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成20年規則第2号)抄
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の酒々井町介護保険条例施行規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第29条第3項)
適用区分 | 減免できる条件 | 減免対象保険料 | 添付書類 | 減免割合 | ||
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 当該年度分の災害等発生日以後に到来する納期に係る保険料額 | ・り災証明書 ・盗難受理証明書 ・災害を受けた資産の評価証明書 ・補填される金額の明細書 ・資産等調査に関する同意書 ・その他必要とする書類 | 世帯区分 | 損害程度 | 減少割合 | |
全世帯 | 50%以上 | 100% | ||||
30%以上50%未満 | 50% | |||||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 当該年度分の保険料額の申請日以後に到来する納期に係る保険料額 | ・収入見込額申告書 ・医療費の領収書 ・医師の診断書 ・補填される金額の明細書 ・資産等調査に関する同意書 ・その他必要とする書類 | 世帯区分 | 減少割合 | ||
80%以上 | 60%以上80%未満 | |||||
住民税非課税世帯 | 100% | 80% | ||||
住民税課税世帯 | 80% | 60% | ||||
上位所得世帯 | 60% | 40% | ||||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 当該年度分の保険料額の申請日以後に到来する納期に係る保険料額 | ・収入見込額申告書 ・事業休廃止届出書 ・離職票 ・資産報告書 ・資産等調査に関する同意書 ・補填される金額の明細書 ・その他必要とする書類 | 世帯区分 | 減少割合 | ||
80%以上 | 60%以上80%未満 | |||||
住民税非課税世帯 | 100% | 80% | ||||
住民税課税世帯 | 80% | 60% | ||||
上位所得世帯 | 60% | 40% | ||||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 当該年度分の干ばつ等発生日以後に到来する納期に係る保険料額 | ・被害額を証明するに足る書類 ・資産等調査に関する同意書 ・補填される金額の明細書 ・その他必要とする書類 | 世帯区分 | 損害程度 | 減少割合 | |
全世帯 | 50%以上 | 100% | ||||
30%以上50%未満 | 50% | |||||
条例第10条第1項第2号、第3号共通 | 上位所得世帯とは、総所得金額が500万円を超える世帯をいう。 |