○酒々井町基準該当居宅サービス等事業者の登録に関する規則
平成12年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 町が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として当町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(別記第4号様式)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 当該申請に係る事業を行う事業所が併設される指定通所介護事業所等(居宅サービス基準省令第140条の26に規定する「指定通所介護事業所等」をいう。以下同じ。)の種別及び名称
(5) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要
(13) 居宅サービス基準省令第136条又は介護予防サービス基準省令第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(14) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する指定居宅サービス又は指定介護予防サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定居宅サービス等事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(4) 申請のあった基準該当居宅サービス等が既存の指定居宅サービス等事業者及び基準該当居宅サービス等事業者により充分に供給されていると認められるとき。
2 基準該当居宅サービス等事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、町長に「事業廃止(休止・再開)届出書」(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(報告等)
第8条 町長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス等事業者若しくは基準該当居宅サービス等事業者であった者若しくは基準該当居宅サービス等事業所の従業者であった者(以下、この項において「基準該当居宅サービス等事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅サービス等事業者若しくは基準該当居宅サービス等事業所の従業者若しくは基準該当居宅サービス等事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業者の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(登録に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の酒々井町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則第2条第1項の規定により登録を受けたものは、改正後の酒々井町基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則第2条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の酒々井町基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
別表(第7条第1項)
登録事項の変更に係る添付書類一覧
番号 | サービスの種類 変更の届出が必要な事項 | 訪問介護 ① | 通所介護 ② | 短期入所生活介護 ③ |
1 | 事業所の名称 | ○ | ○ | ○ |
2 | 事業所の所在地 | ○ | ○ | ○ |
3 | 主たる事務所の所在地 | ○ | ○ | ○ |
4 | 代表者の氏名及び住所 | ○ | ○ | ○ |
5 | 事務所の建物の構造等 | ○ | ○ | ○ |
6 | 事業所の管理者の氏名及び住所 | ○ | ○ | ○ |
7 | サービス提供責任者の氏名及び住所 | ○ |
|
|
8 | 運営規程 | ○ | ○ | ○ |
9 | 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 |
|
| ○ |
10 | 入院患者又は入所者の定員 |
|
| ○ |
備考 変更の状況が分かる書類を添付してください。