○酒々井町農業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和37年3月25日

規則第2号

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第1条 条例第3条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、千葉県農業近代化資金等取扱要領別表3のとおりとする。

(利子補給契約書)

第2条 利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の額)

第3条 条例第3条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき第1条に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(補助金の申請)

第4条 条例第3条の規定による補助金の申請をしようとするものは、別に定める期日までに、次に掲げる書類正副3部を町長に提出しなければならない。

(1) 農業近代化資金利子補給補助金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業計画書(別記第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(請求書)

第5条 補助金交付の請求をしようとする者は、農業近代化資金利子補給費補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に農業近代化資金利子補給補助金事業実績報告書(別記第1号様式)正副3部を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和 年 月 日から施行する。

(昭和38年規則第1号)

昭和36年度において利子補給の対象となった農業近代化資金に対する第1条の利子補給率は、なお従前の例による。

この条例施行規則は公布の日から施行し、昭和37年度分の予算に係る補助金等から適用する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の酒々井町農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成7年12月8日から適用する。ただし、平成7年12月7日以前に貸付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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酒々井町農業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和37年3月25日 規則第2号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和37年3月25日 規則第2号
昭和38年10月12日 規則第1号
平成5年6月21日 規則第11号
平成8年2月29日 規則第3号
平成22年3月19日 規則第2号