○酒々井町農業改良資金利子補給規則
昭和37年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、酒々井町農業改良資金利子補給条例(昭和37年酒々井町条例第3号。以下「条例」という。)及び酒々井町補助金等交付規則(昭和35年酒々井町規則第3号。以下「交付規則」という。)に基づき予算の範囲内において利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 町長は農業改良資金の融通及びこれに対し、町が行う利子補給の適正化に関し諮問するため、農業改良資金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、農業改良資金審査委員(以下「委員」という。)5名をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 成田市農業協同組合酒々井支所代表 2名
(2) 学識経験者 3名
3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議では、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの申請受付分に対し、それぞれ審査する。ただし、委員長が必要と認めるときはこの限りでない。
(資金)
第5条 この規則における農業改良資金は、次のとおりとする。
(1) 技術導入資金 農業技術の改良に要する資金
(2) 施設資金 農業経営の改善に必要な資金
第6条 削除
(資金の種類等)
第7条 農業改良資金の種類、貸付限度額、償還期間及び据置期間は、別表のとおりとする。
(利子補給率)
第8条 農業改良資金の利子補給率は、年4パーセントの範囲内とし、貸付利率の2分の1を利子補給する。
(利子補給の承認)
第10条 町長は、前条に規定する申請があったときには、委員会の審査に付さなければならない。
(利子補給の停止等)
第16条 町長は、次の一つに該当する場合においては、利子補給の一部又は全部の返還をさせることができる。
(1) 融資機関が、故意又は過失により資金を貸し付けたとき。
(2) 融資機関が、詐偽又は不正行為によって利子補給を受けたとき。
(3) 借入者が、貸付けを受けた資金を目的以外に使用したとき。
(4) 借入者が、貸付けを受けた資金により取得した施設を他人に譲渡したとき。
(5) 借入者が、償還の債務を履行することが困難と認められるとき。
(6) その他この規則に違反し、又は町長が不当と認めたとき。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、資金の融通に関し必要な事項は町長が定める。
附則
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の酒々井町農業改良資金利子補給規則の規定は、昭和60年4月1日以降に融資した貸付金に対する利子補給から適用する。ただし、同年3月31日以前に融資した貸付金に対する利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年2月29日以前に貸付けられた農業改良資金利子補給金に関しては、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する部分に限る。)の施行の際、現に改正前の酒々井町農業改良資金利子補給規則第10条第2項の規定により利子補給の承認を受けている農業改良資金については、改正後の酒々井町農業改良資金利子補給規則第10条第2項の規定による承認があったものとみなして、この規則による改正後の別表(貸付限度額に係る部分に限る。)の規定を適用する。
別表
農業改良資金の種類 | 貸付限度額 (円以内) | 償還期間 (年以内) | 据置期間 (年以内) | |
施設資金 | (1) 農業機械又は資材等に要する資金 (2) 温室、ビニールハウス等園芸関連資材に要する資金 (3) 畜舎等の建設、又は改良等に要する資金 (4) 農業用作業場・農業機械格納庫等の建設、又は改良等に要する資金 | 5,000,000 | 7 | 2 |
技術導入資金 | (1) 各種種畜の導入に要する資金 (2) その他町長が必要と認めた技術導入に要する資金 | 5,000,000 | 7 | 2 |







