○酒々井町中小企業資金融資条例

平成14年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)に基づき、千葉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証により、金融機関を通じて中小企業者に対し事業に要する資金の融資を行い、町内中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 法第2条第1項に規定する者のうち、保証協会の信用保証の対象となる業種に属する事業を営むものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第2項に規定するものをいう。

(3) 運転資金 事業の経営上必要とする資金であって、仕入れ又は手形若しくは買掛金の決済等に要する資金をいう。

(4) 設備資金 事業の経営上必要とする資金であって、生産設備又は器具の整備に要する資金及び店舗、工場等の移転又は新築、増築若しくは改築に要する資金をいう。

(5) 特別小口事業資金 小規模企業者が事業の経営上必要とする資金であって、保証協会の定める特別小口制度に該当する運転資金及び設備資金をいう。

(資金の預託)

第3条 町長は、中小企業者に対する資金の融資を円滑にするため、資金源として町長の指定する金融機関に一定の金額を預託するものとする。

(融資の要件)

第4条 資金の融資を受けようとする中小企業者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内で独立して1年以上同一の事業を継続して営む者で、町税に未納がないこと。

(2) 融資対象となる施設は、町内に設置されるもの又は設置されているものであること。

(3) 連帯保証人又は担保を有すること。ただし、保証協会が不要であると認めた場合は、この限りでない。

2 前項第3号の連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 県内に居住し、市町村税に未納がないこと。

(2) 独立して生計を営み、保証能力を有すること。

(3) この条例の規定による資金融資を受けていないこと。

(4) この条例に基づく他の連帯保証人又は相互に保証しあう連帯保証人でないこと。

3 連帯保証人が死亡し、又は住所が不明となり、若しくは前項の要件が欠けたときは、遅滞なく連帯保証人の変更を申請して、町長の承認を得なければならない。

(融資金融機関)

第5条 資金の融資を行う金融機関は、規則で定める。

(融資金額)

第6条 融資の種類及び金額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 運転資金 500万円以内

(2) 設備資金 1,000万円以内

(3) 特別小口事業資金

運転資金 300万円以内

設備資金 700万円以内

2 融資資金については、現に借り受けている資金を全額返済した後でなければ同種の資金を融資することはできない。

3 第1項第1号及び第2号に規定する資金を併せて融資するときは、1,000万円を超えることができない。

4 第1項第1号及び第2号に規定する資金並びに同項第3号に規定する資金は併せて融資することができない。

5 第1項第3号に規定する資金のうち運転資金及び設備資金を併せて融資するときは、700万円以内とする。

(融資の条件)

第7条 融資期間は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 運転資金 5年以内

(2) 設備資金 10年以内

(3) 特別小口事業資金

運転資金 5年以内

設備資金 10年以内

2 融資利率は、町長と金融機関との間において定めた利率とする。

3 融資を受けようとする者は、保証協会の信用保証を付さなければならない。

4 信用保証料は、保証協会の定めるところによる。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、規則で定める書類を添付して、町長に申し込まなければならない。

(中小企業資金融資運営委員会)

第9条 町長は、融資に関する事項を審議し、適正な運営を図るため、諮問機関として酒々井町中小企業資金融資運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 町議会経済建設常任委員会委員長

(2) 町商工会長

(3) 第5条の金融機関の代表各1名

(任期)

第11条 委員の任期は、その属する団体等の在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第12条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第14条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、商工業担当課において処理する。

(融資の決定)

第16条 融資の申込みがあったときは、町長は、委員会に諮問し、融資の可否を決定するものとする。ただし、融資の金額が300万円以下の場合は、委員会に諮問しないで融資の可否を決定するものとする。

(完了の届出)

第17条 第6条第1項第2号又は第3号に規定する設備資金の融資を受けた者は、当該施設の設置を完了したときは、完了した日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(償還)

第18条 融資を受けた者は、融資期間終了までに遅滞なく全額を償還しなければならない。ただし、6箇月以内の据置期間を認めることができる。

(返還)

第19条 町長は、資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、融資資金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 条例に定める目的以外に資金を使用したとき。

(2) 申込書又は添付書類に虚偽又は不正の事実の事項が発見されたとき。

(損失の補償)

第20条 保証協会が融資を受けた者に代わってその債務を弁済したときは、町は当該弁済額の10分の2以内に相当する額を保証協会に対し補償するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧条例の規定による資金の融資については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に酒々井町中小企業資金融資運営委員会の委員長、副委員長及び委員の職にある者は、この条例の規定による委員長、副委員長及び委員とみなす。

(酒々井町中小企業資金融資利子補給条例の一部改正)

5 酒々井町中小企業資金融資利子補給条例(昭和53年酒々井町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の酒々井町中小企業資金融資条例の規定による融資については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に融資の申込みがされたものについては、なお従前の例による。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

酒々井町中小企業資金融資条例

平成14年3月19日 条例第8号

(平成22年3月19日施行)