○酒々井町中小企業資金融資条例施行規則
平成14年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、酒々井町中小企業資金融資条例(平成14年酒々井町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 千葉県信用保証協会が定める書類
(2) 町長が必要と認める書類
(1) 株式会社千葉銀行酒々井支店
(2) 株式会社京葉銀行酒々井支店
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(酒々井町中小企業資金融資条例施行規則の廃止)
(経過措置)
3 旧規則の規定による資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の酒々井町中小企業資金融資施行規則の規定による融資については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の酒々井町中小企業資金融資施行規則の規定による融資については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。







