○酒々井町中小企業資金融資条例施行規則

平成14年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、酒々井町中小企業資金融資条例(平成14年酒々井町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(融資の申込み)

第2条 条例第8条の規定により融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、酒々井町中小企業資金融資申込書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 千葉県信用保証協会が定める書類

(2) 町長が必要と認める書類

(融資金融機関)

第3条 条例第5条の規定により、規則で定める金融機関は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 株式会社千葉銀行酒々井支店

(2) 株式会社京葉銀行酒々井支店

(融資の決定通知)

第4条 町長は、条例第16条の規定により、融資の可否を決定したときは、酒々井町中小企業資金融資承認通知書(別記第2号様式)又は酒々井町中小企業資金融資不承認通知書(別記第3号様式)により申込者に通知するものとする。

(完了の届出)

第5条 条例第17条の規定による届出は、酒々井町中小企業資金融資対象設備設置完了届(別記第4号様式)によるものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 条例第4条第3項の規定による連帯保証人の変更申請は、酒々井町中小企業資金融資連帯保証人変更申請書(別記第5号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに実態を調査し適当と認めたときは、酒々井町中小企業資金融資連帯保証人変更承認書(別記第6号様式)を、連帯保証人として適当でないと認めたときは、酒々井町中小企業資金融資連帯保証人不承認書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(酒々井町中小企業資金融資条例施行規則の廃止)

2 酒々井町中小企業資金融資条例施行規則(昭和53年酒々井町規則第9号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定による資金の融資については、なお従前の例による。

(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の酒々井町中小企業資金融資施行規則の規定による融資については、なお従前の例による。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の酒々井町中小企業資金融資施行規則の規定による融資については、なお従前の例による。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

酒々井町中小企業資金融資条例施行規則

平成14年3月28日 規則第9号

(令和5年10月1日施行)